税務調査の仕組み
税務調査は、「任意調査」と「強制調査」の二つがあります。
任意調査の場合、「実地調査」と机上調査、事前調査を行う「準備調査」の、2つに分かれます。
実地調査とは
実地調査は、帳簿調査が中心の「一般調査」、抜き打ちで実施される「現況調査」、納税義務者の取引先などを調査し、裏付けを取る「反面調査」、一般調査では不十分な場合に実施する「特別調査」「特殊調査」などがあります。
強制調査の場合、告発、差押さえなどの「査察」が行われます。
こうした調査で、脱税や申告漏れが発覚した時は、本来の税金に加えて、延滞税や、過少申告加算税、重加算税と言った高率の税金を支払わなければなりません。また、税金の支払いだけでなく、5年以下の懲役、500万円以下の罰金を支払うケースもあります。
税務調査の狙い
それでは、税務調査官の具体的な調査の狙いどころはどこにあるのでしょう。
一つは、一部の得意先の売上を隠したり、売上品目の一部を隠したりしていないかを調査します。次に確認を行われるのは、経費の水増しをやっていないかを調査する費用の過大計上でしょう。
そして、現金や銀行預金などの資産の一部を簿外としていないかの調査や、実際に取引の事実がないのにでっち上げを行い、あたかも取引があったように見せかける会計処理をする架空取引の調査、当期にまだ消費していないのに、当期に計上する期間損益の操作などが行われていないかを調べられます。
調査の結果、これらの行為が悪意を持って意図的に、所得減らしの目的で行われたと税務当局が判断した場合は、重加算税という重いペナルティの税金が課せられることになります。
また悪意がなくても、納税者が考える所得計算と税務当局が判断する所得計算に違いがあった場合は、過少申告加算税という税金が課せられることとなります。
税務調査では、帳簿や経理関係の書類が不可欠ですので、日頃から書類の整理と保管をきちんと行っておくことが大切です。
また、税務調査官と事業主の見解の相違は多々あるものです。
こうした事情を防止するため、全国の国税局には、税務相談室が置かれておりますので事前に相談し、確認することができます。
まとめ
税務調査は、事業主が事業運営をする中で不安に感じる点のひとつだといえます。
突然の税務調査の通知が来た場合は、落ち着いて対応を行うように心がけましょう。
また、今までの資料の確認などを専門家に依頼することもおすすめします。
税務調査は事前準備と対応力が鍵となります。
万が一に備えて、万全の体制を整えておきましょう。
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