1.減価償却とは
事業用に数年間使用するような大きな買い物をした場合、その使用する期間にあわせて何年かにわけて費用として計上していきます。このことを「減価償却」といいます。
たとえば、車は減価償却される資産ですね。
使用する期間のことを税法上では「耐用年数」といい、自動車の場合ですと、耐用年数は6年と決められています。(軽自動車や貨物車は別に定められています。)あらかじめ決められている計算の方法にもとづいて、6年間かけて費用として計上していきます。
2.中古車の減価償却
上記で説明したように、車の耐用年数は「6年」と決められています。
しかし、耐用年数はあくまでも新品の物に対して決められているため、中古車の場合はその耐用年数を採用することはできません。では、中古車の場合はどのように減価償却をすればいいのでしょうか。
中古車の耐用年数とは
中古車の場合、耐用年数の見積もりを行います。耐用年数の見積もりとは、その中古車があと何年間使用することが出来るのかを決めることをいいます。
しかし、購入する際に個人的にどのくらいの期間使用できるかをご自身で判断することは難しいですよね。そのため、中古車の耐用年数には専用の計算式があります。
耐用年数をすでに超えている中古車の場合
購入した中古車が、新車登録時から計算して自動車の耐用年数である6年を超えている場合は、以下の計算式になります。
つまり1.2年ということですね。計算された耐用年数が2年未満になるときは、耐用年数は2年とすると決められていますので、この場合の中古車の耐用年数は2年ということです。
耐用年数をまだ満たしていない中古車の場合
購入した中古車が、新車登録時から計算して自動車の耐用年数である6年に満たない場合は、以下の計算式になります。
たとえば、新車登録をしてから4年が経過した中古車を購入された場合、「6-4+4×0.2=2.8」と求めることができるため、2.8年ということになります。2年以上の場合は、小数点以下は切り捨てとなりますので、この場合の中古車の耐用年数は2年となります。
3年落ち、4年落ちという表現を中古車はしますがが、この場合経過年数が3年、4年になるということですね。
3.減価償却の計算
減価償却の計算式には、2つの方法があります。「定額法」と「定率法」です。
「定額法」とは、購入した金額を毎年同じ額ずつ費用化していく方法のことです。それに対し、「定率法」とは、1年目に費用としてまとまった額を償却して、翌年から少しずつ費用を減らしていく方法のことをいいます。
減価償却の計算は、「定額法」、「定率法」、それぞれについて定められた償却率に基づいて計算を行います。一般的に定率法のほうが計算をすると有利といわれていますが、定率法を採用する場合は事前に税務署に届出が必要ですのでご注意ください。
また、中古車の場合も、他の減価償却の計算と同様に計算します。
少額減価償却資産の特例とは
中小企業の場合、購入した資産が30万円未満の場合、全額を一括でその年で経費計上することが認められています。
新車を購入した場合は30万円以上になると思いますが、中古車の場合ですとその条件に満たす場合がありますので、ご確認ください。
4.4年落ちの中古車が節税になる??
節税対策をお考えの方であれば、事業用の車は4年落ちの中古車を購入するのがいいと聞いたことがあるかもしれません。
それは、定率法で計算した場合、耐用年数が2年だと、1年目の償却率が100%になるからです。
1年目の償却率100%ということは、1年目に全額を経費にいれていいですよという意味になります。たとえば、3年落ちの中古車の場合だと、耐用年数は3年となりますので、償却率は66.7%となります。
つまり、出来るだけ使用年数の短い範囲で、1年の経費を多く入れたいという方にとっては節税効果があるということですね。
まとめ
このように中古車を購入された場合、減価償却の計算は、新車の場合と異なります。
減価償却の計算は複雑になり、ご自身でやると少し面倒に感じられるかもしれません。しかし、この計算を間違えて申告をすることはできませんので、1つずつの資産をきちんと管理し計算する必要がありますね。
会計ソフトや記帳代行サービスを活用することで、誤った計算を防ぐことが出来ますし、事業に専念することが出来ます。事業のバランスを考えながら、上手に資産管理を行いましょう。
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