通勤手当の注意点
従業員に対する通勤手当の支払いは、会社の経費(損金)に計上することができます。
会社が通勤手当を経費として上手に使えば、法人税の支払い額を下げて節税することが可能になります。
通勤手当の非課税限度額とは
通勤手当が非課税限度額を越えて支給されている場合には、その越えた部分に対して所得税等がかかり、社会保険料や源泉徴収の対象にもなることがあり、十分な注意が必要です。
また非課税限度額を超えてしまうと、会社として支出が増えてしまったり、個人としても年末調整で追加納付が発生したりすることがあります。
電車やバス通勤の非課税限度額
電車やバス通勤の場合は、月10万円が非課税限度額となります。
1ヶ月の定期代が10万円を越える場合は、その越えた部分が所得税等の課税対象となります。
1ヶ月の定期代までが非課税
電車やバス通勤の場合、運賃や時間、距離等を照らし合わせて、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」の通勤額が非課税の通勤手当となります。
1ヶ月の定期代を越えて通勤手当が支給されている場合には、所得税の対象となることがあります。
マイカー通勤と自転車通勤
マイカー通勤や自転車通勤の場合にも、通勤手当が認められています。
マイカーや自転車通勤の場合は、距離によって通勤手当の非課税限度額が決められていますので、詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
その他の通勤手当での注意点
非課税限度額の他にも、通勤手当として経費計上する場合にご注意いただきたいことがいくつかありますので、ご紹介いたします。
役員に対する通勤手当
役員に対する報酬等は原則として会社の経費(損金)になりませんが、常勤で毎日会社に通勤している役員の場合には、他の従業員と同様の通勤手当が認められます。
新幹線通勤とグリーン車代金
「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」の範囲で新幹線通勤は認められていますが、グリーン車代金は含まれていません。
新幹線費用は通勤手当になりますが、グリーン車部分の代金は給与とみなされ、所得税などの対象となります。
タクシー通勤や運転手付き通勤
通勤時間短縮や移動時間でも仕事ができるように、タクシー通勤や運転手付の車送迎で通勤をしている場合、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」に該当しないため通勤手当の対象になります。
とはいえ、運転手を会社で雇っている場合には、その者に対する給与等は会社の経費(損金)とすることができます。
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