法人企業として助成金を受け取りました。課税対象になりますか?

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助成金はほとんどの場合、課税対象となります。

助成金申請を行い、支給された場合には「営業外収入」として決算書に記載する必要があります。(個人事業主で受け取れた場合でも同様です。)経理上は雑収入として計上するため、課税の対象となります。

※一部、障害者関連の助成金などは、減税処置がとられているため、”ほとんどの場合”という表現となります。

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そもそも助成金とは

助成金は返済しなくてもよいものです。受け取ればそのまま会社の純利益として慶所されます。助成金の種類はいろいろあります。「人を雇ったときが一番有名なところでどの企業もこれががいとうするのでは?」と初めに調べる事柄だと思います。

 

こういった「見返り」に対してもらうのが助成金なので、何かの計画を提出したというだけでは受け取ることはできません。助成金は返済しなくてもいいために、実際にお金が受け取れるまでには、長くて1年半ほどかかる場合があるので、それまでの運転資金などは確保しておく必要があります。ちなみに、一度もらったことのある助成金でも、内容によっては何度ももらえる場合があります。

 

しかし、その場合は毎年に審査基準が変更なっていることが多いので、常にリサーチはしておくべきだと思います。また、一つの例として人を雇い入れた場合に受け取る助成金は、ある程度人事制度が整っていなければ採用にならないため、助成金を取得するために企業としての人事制度の見直しが必要となります。

 

助成金の会計上の処理

助成金が受け取れるとわかった日に未収入金もしくは未収金を計上し、入金があった遠きにその未収金もしくは未収入金を消すような処理をします。受ける相手としては雑収入で受け入れるのが当然のことながらベストです。

最低通知が来ても、すぐに振り込まれたり受け取れたりするものではないので、その後の処理を考えても未収を計上しておくことをお勧めします。

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