消費税課税事業者になり得る条件とは
条件は3つあります。上記のAの中に記載をした通りですが、少し詳しく解説します。
①基準となる対象期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合
この「基準となる対象期間」というのがポイントです。
消費税の場合の「基準となる対象期間」とは、前々事業年度の申告、つまり2年前の申告のことを言います。
この2年前の申告の際の売上が1,000万円を超えていれば、消費税課税対象者ということになり、納税が必要となるのです。この場合、つまり、消費税課税対象者となることがわかった場合には、早急に「消費税課税事業者届出書」の提出手続きをとる必要があります。
②資本金が1,000万円以上で会社を新しく設立した場合
上記でご説明した通り、基準となる対象期間は、2年前の申告内容です。
つまり、新しく会社を設立した場合、どれだけ売上があがったとしても、最低でも3年目の申告までは、消費税課税事業者にならないということになってしまいます。それを防ぐために、設けられているのがこの②の例外ともいえる条件です。
つまり、出来るだけ消費税の納税はしたくないという場合には、会社設立時に、資本金を1,000万円以下にすれば、3年目までは消費税免税でいることが出来ます。
設立の時に専門家に手伝ってもらっているという方であれば、詳しくどちらの方が会社にとってメリットが高いのか相談してみるのも良いと思います。
③「消費税課税事業者選択届出書」という書類の提出をおこなった場合
この条件の場合は、唯一ご自身が消費税を納めると決め、あえて選択をした場合です。
①の通常条件にも、②の例外条件にも当てはまらなくても、この書類の提出をおこなえば、消費税課税事業者として認められます。
消費税課税対象事業者となるメリットとデメリット
普通の感覚でいけば、消費税課税対象事業者となるのはデメリットだと考える方が多いと思います。
消費税として税金を納めなければならないわけですから、当然の感覚です。しかし、上記でご説明した③の条件のように、あえて消費税課税対象事業者となる経営者の方がいるのはなぜでしょうか。
ここではメリットとデメリットの押さえておきたいポイントをご紹介します。
消費税課税対象事業者となるメリット
消費税課税対象事業者となる最大のメリットは、消費税の還付が受けられるということです。
還付が受けられるのは、支出に係る消費税額が、売上に係る消費税額を上回った時です。
例えば、会社を立ち上げたばかりであれば機械や備品の購入等で、数年経過している会社であれば多額の設備投資をおこなう予定がある際に、多くの支出が予想されます。
このほぼすべての購入の際に消費税がかかるわけですから、売上の消費税額よりも支出の消費税額が上回る可能性は非常に高く、一概には言えませんが消費税課税対象事業者になっておいた方が支出を最低限に抑えることが出来るという場合もあります。
消費税課税対象事業者となるデメリット
もちろん、納税をしなければならないわけですから出費となるという点でデメリットですが、それよりも以外と知られていないのが、消費税課税対象事業者の選択は2年に一度しか出来ないという点です。
つまり、1年目は還付が受けられたが、2年目は納付になってしまったという場合も起こり得るのです。
経営状況をしっかり判断し、慎重に選択する必要があると言えます。
まとめ
いかがでしょうか。
消費税課税事業者とは、消費税として税金を国に納める義務のある個人事業主や法人のことを言います。
消費税課税事業者となるためには、
- 2年前の申告の際の課税売上高が1,000万円を超えていること
- 会社を新設する際の資本金金額が1,000万円を超えていること
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、自ら課税事業者となること
この3点の条件のいずれかを満たす必要があります。
自ら選択をする場合には、メリットとデメリットをしっかり理解し、今後の経営計画をしっかり考え、判断することが重要です。
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