確定申告書提出後の税金の支払い方法は?

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所得税の納付方法には、2つの方法があります。

・自分で現金納付する。
・振替納税

所得税の支払い期限は、3月15日までになります。確定申告は、今年度納める所得税を決定するために行います。

申告を終えた後、きちんと期限内に納税を行わないと、延滞税が発生する可能性もありますので、注意が必要です。

申告とともに行わなければならないのが、所得税の納税です。

では、所得税の納付期限と、納付方法について確認しましょう。

 

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所得税の納付期限

所得税の納付期限は、確定申告の申告書の提出と同じ、3月15日までになります。
(※申告期限及び納税期限は、毎年若干の前後がありますので、今年の期限日がいつになるか、きちんと確認しましょう。)

申告書をぎりぎりに郵送で提出された方などは、納税するのを忘れていたというケースお聞きますので、注意が必要ですね。

 

所得税の納付方法

所得税の納付方法は、主に「自分で現金で納付する方法」と「振替納税」の2つの方法に分けられます。

 

自分で現金納付する方法

まず、自分で納付する方法についてご説明します。
自分で現金で納付する場合、納付場所は、税務署、金融機関、コンビニから選択することが可能です。
申告書を税務署に持参し提出する場合は、その際にあわせて納付をする、もしくは、納付書(領収済通知書)をもらってきて、後日税務署または金融機関で納付します。
※郵送で申告書を提出して、手元に納付書がない場合は、税務署または金融機関に用意してある納付書を使用してください。(金融機関によっては、納付書の用意がない場合もありますので、事前にご確認ください。)
また、コンビニで納付することも可能です。その場合、税務署に申告書を提出する際に、コンビニ納付をしたい旨を伝え、専用の納付書を発行してもらわなければいけません。ただし、このコンビニでの納付は、納付税額が30万円以下の場合に限ります。

 

振替納税

次に、振替納税についてご説明します。

振替納税とは、あらかじめ金融機関を指定し、その預貯金から自動的に税金が引き落としされるように設定することをいいます。税金の納付漏れを防ぐことが可能になりますので、延滞税の心配をする必要がありません

振替納税の手続きには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を税務署に提出する必要があります。税務署に提出する書類の期限は、所得税の申告期限と同じですので、3月15日までになります。この振替納税を行うと、納付期限が約1か月伸びます。(平成25年申告分は、平成26年4月22日まででした。)納付期限は毎年変更になりますので、ご確認ください。つまり、所得税の納付金額を用意するのがすぐには難しいという方の場合は、延滞税を支払わずに納付期限を延ばすことが可能ですので、有効な方法となりますね。

この2つの方法以外にも、「e-Tax」といわれる電子申告をされた方ですと、申告前に税務署に届出をしておくことで、金融機関に直接行かず、インターネットを利用して納付する「電子納税」という方法もあります。

 

延納とは

所得税の納税が一度に全額支払うのが難しい場合、「延納」といって、納税を2回にわけることが可能です。

納めるべき納税額の2分の1以上を納付期限までに納めれば、残りの納税額を同年の2回目の納税期限までの納付にすることが可能です。
※延納の場合の2回目の納付期限は毎年異なります。(平成25年申告分は、平成26年6月2日が、2回目の納付期限でした。)

ただし、延納をする場合、通常の納付期限までに納めていない分の税額に対して、延納している間、年1.9%の割合で利子税がかかりますので、ご注意ください。

 

まとめ

以上からわかるように、所得税の納付は、申告書の提出と同時に行うことも可能ですし、振替納税という便利な方法をとることで、確実に期限内に納付をすることも可能です。

期限内に支払をすることが出来ないと延滞税がかかってきてしまいますので、事前に準備を行い、必ず納付時期を守るようにしましょう。

申告書は提出していたのに、納付が出来ていなかったということのないように、充分にご注意ください。

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