税務調査で居留守を使った場合どうなりますか?

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税務調査には、事前通知がある場合とない場合、2パターンあります。通知の無い調査は、その名の通り、急に税務調査が入るケースです。

税務署は、普段から脱税を行っている可能性がある法人や個人事業主に目を付けています。そのため脱税の可能性が高い場合には、事前通知を行わず半強制的に税務調査を行うケースがあります。よって、そのような場合に居留守を使ったとしても、意味がありません。また、仮にその日は居留守で逃れることが出来たとしても、後日再度税務調査が行われる可能性は高いです。

そのため、日頃からしっかりと帳簿を付け、脱税をしていると疑われるようなことをしないことが一番大切です。

 

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税務調査とは?

税務調査は、適正な課税処分を行うために行われています。

つまり、決算書や確定申告書に不正な点が見受けられる場合に確認する意味で行うものです。そのためしっかりと正確な帳簿を付け、申告を行っていれば、仮に税務調査が来てもあわてることはないでしょう。

しかし、決算書や申告書に間違いがあったり、不正に脱税を行っている場合には、税務署から処分を受けることがあります。

 

 

 

税務調査での処分とは?

税務調査により、修正点などが見つかった場合には、修正申告を行うかもしくは更生処分を受けることになります。修正申告は納税者自らが既に提出した申告書に修正が必要だと認めた場合に、申告書を修正して再度提出することです。

しかし、納税者が税務署の指摘に納得がいかず、修正申告を行わない場合には、税務署から更生の処分を受けることになります。つまり、税務署が強制的に税額を修正することになります。この更生の処分に納得がいかない場合には異議申し立てを行うことが認められています。

もちろん、税務調査の結果、何も修正する点などが見つからなければ、是認となり、何事もなく税務調査は終了となります。

 

税務調査への対応は?

法人税や所得税は申告納税制度を採用しているため、納税者自らが申告書を作成し、税務署などに申告を行う必要があります。そのため、税務上問題がないかなどのチェックや申告書の作成の代理を、税理士などの専門家に依頼する場合が多くみられます。

税理士に依頼をすると、税務調査上もメリットがあります。

税務調査の際に、税理士が立ち会い、納税者の代理人として、税務署への説明・説得を行います。税の専門家である税理士が根拠を持った主張を行えば、税務署にも納得してもらえる可能性があり、納税者を守ってくれることになります。

また、税理士の書面添付制度というものもあります。これは、税理士が納税者申告書を審査した証拠として、その審査事項についての書面を添付することが出来ます。この制度により、税務調査を行う前に、税務署から税理士への意見徴収が義務付られました。その意見徴収により、調査が必要ないと判断された場合には、税務調査が省略される場合もあるのです。

 

税務調査が来た場合にも居留守などを使う必要が無いように、日頃から事前対策を行っておくことが大切です。

 

 

 

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