学生のアルバイトでも確定申告をしたほうがいいって本当ですか?

金銭・お金・税金・財務
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はい。以下のケースに該当する場合は、確定申告をしたほうがよい場合があります。

給与から税金が天引きされているが、勤務先で年末調整が行われていない

場合2か所以上のアルバイトを掛け持ちしている場合

学生がアルバイトをしたアルバイト代でも、毎月の給与が一定の金額を超えると税金が天引きされています。そのため、アルバイト先で年末調整をしていない場合は、確定申告(還付申告)をしなければ天引きされた税金の還付を受けることができず、税金を多く支払ったままの状態になってしまい損をしてしまいます。一方、確定申告(還付申告)をすれば正確な税金を納めることができるため、アルバイト代から余計に支払われていた税金の還付を受けることができます。

また2か所以上のアルバイトを掛け持ちしていて、合計の年間の給与が103万円を超えている場合は注意が必要です。それぞれの勤務先の給与から税金が毎月天引きされていない場合、自身で確定申告をしなければいけません。

 

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アルバイトの確定申告~年末調整が行われていない場合~

アルバイトの勤務先から源泉徴収をされて税金を支払いすぎていた場合、還付を受けるために確定申告を行います。確定申告をするには住まいがある住所の所轄の税務署へ行かなければなりません。

 

年末調整とは

年末調整とは、給与から天引き(源泉徴収)していた税金と実際に支払った税金の差額を返還することです。

 

源泉徴収とは

毎月の給与から税金が天引きされることです。

 

確定申告(還付申告)に必要なもの

会社から発行された源泉徴収票、還付金を受け取るための銀行口座、シャチハタ以外の印鑑が必要です。

 

アルバイト代が103万円を超えていない場合

アルバイト代が103万円を超えていなければ所得は0円とみなされますので、本来は税金を支払う必要はありません。そのため、基本的に毎月の給与から源泉徴収されません。しかし、源泉徴収をされている場合は税金を払いっぱなしの状態にありますので確定申告(還付申告)をすれば支払っていた税金が全額還付されます。

 

103万円の内訳

給与を取得している人であればだれでも受けられる控除として、給与所得控除65万円、基礎控除38万円があります。そのため、1月1日から12月31日までの給与(収入)が合計103万円以下であれば、控除の範囲内のとなり、所得0円となります。

 

学生は130万円まで

学生の場合、給与所得控除や基礎控除以外に勤労学生控除27万円の控除が受けられます。合算すると130万円までは控除を受けられるため所得として計算されません。

 

 

アルバイトの確定申告~アルバイトのかけもちしている場合~

2か所以上のアルバイトをかけもちしていて、年間の給与の合計金額が103万円を超える場合、確定申告をしなければいけません。それおぞれのアルバイト先での給与が年間103万円以下の場合ですと、給与から税金が源泉徴収されないため、本当は納税義務があるにも関わらず所得税を納めていない状態になります。

そのため自ら確定申告を行い所得税を納めなければいけません。

 

まとめ

このほかにも、アルバイトをしている本人には直接関係はありませんが、扶養控除というものがあります。扶養控除は収入が103万円を超えたら親の扶養から外れるため、親が受けていた扶養控除の38万円はなくなります。そのため、親は今までよりも余計に税金を納めなければならなくなります。

このように、申告をして還付をしてもらうことができる反面、親に迷惑がかかる部分も出てきます。生活のために働くことは良いことですが、親としっかりと話し合ってどのような働き方が望ましいのかきちんと相談されることをおすすめします。

万が一、扶養を外れなければならなくなった場合には、税金を払わなければならないラインを把握しておくと余計に税金を支払うこともなく損をすることもないでしょう。

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