白色申告をする場合、領収書も提出しなければいけませんか?

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白色申告を行い、経費を算入する場合、各種領収書の提出義務はありません。しかし、経費計上した領収書は証明物として7年間保存をしなければなりません。

また、医療費控除を受ける場合は該当する医療費の領収書は提出しなければなりませんのでご注意ください。

 

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白色申告の必要書類

個人で事業を行っており確定申告をする場合、収入から経費を差し引くことができます。収入から経費を差し引いた金額が所得です。そこから各種控除を引いた額に所得税がかかります。

所得税の額を決めるにあたって、重要になるのが経費ですが、白色申告の際の提出義務はありません。
では、いったい何が必要になるのかをご説明します。

 

確定申告書

1年間の事業収入や給与収入、不動産収入を記入したうえで、経費を差し引いた所得を記入します。その他にも各種控除の額や、扶養控除を受ける人の氏名、生年月日などを記入しなければなりません。

 

収支内訳書

1年間の支出と収入の合計を記入します。その他に、減価償却費がある場合には、それも記入します。

 

各種控除に必要な書類

住宅ローン控除や医療費控除、雑損控除や寄付金控除、生命保険料控除といった控除を受ける場合は、控除証明書などそれぞれ必要な添付書類があります。

白色申告の必要書類に加えて、準備をしておきましょう。

 

白色申告をするために用意しておかなければならない書類

上記の提出書類以外にも、自宅に保管しておかなければならない書類があります。

 

簡単な帳簿

支出と、収入の内訳が分かる帳簿を付けることが義務付けられています。

青色申告のような複式簿記である必要はありませんが、お金の流れが明確に分かるようにしておかなければなりません。
自分でノートなどに記帳しても良いですし、会計ソフトを利用してもよいでしょう。

こうして記帳された帳簿は7年間保管するようにと定められています。

 

経費などの領収書

経費の領収書は提出しなくてもよいのですが、保管しておかなければなりません。保管期間は7年間ですので、無くさないように大切に保管しておきましょう。

 

 

白色申告で認められる経費とは

領収書の提出義務はないとはいえ、すべての支出が経費として認められる訳ではありません。一般的に経費として認められる支出は以下のようなものがあります。

事務用品などの消耗品費、水道光熱費、接待交際費、交通費、通信費、租税公課、広告宣伝費、損害保険料、家賃などです。この中でも忘れてしまいがちなのが下記の3つですので、申告を行う前にもう一度確認をしてみましょう。

 

租税公課

この中で見落としがちなのが租税公課です。

租税公課とは、事業用に利用している車の自動車税や、事務所の固定資産税などの、国に支払ったお金です。

 

接待交際費

顧客を接待した費用だけではなく、同業者での情報交換の懇親会や食事なども経費として算入することができますので、忘れずに領収書をもらいましょう。

 

水道光熱費

自宅を事務所と兼ねている場合、自宅の面積と事務所としている部屋の面積を按分して、水道光熱費を経費とすることができます。

 

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