退職後の確定申告
会社を年の途中に退職し、年末までに再就職をされていない場合、確定申告を行います。
通常、会社員の方は、年に1度の年末調整にて、払いすぎている所得税を取り戻すための手続きを行っています。(この払いすぎている所得税というのは、毎月の給与からひかれている所得税は、控除などの計算が行われていないため、実際に納めるべき所得税よりも多くなっているため、発生します。)
しかし、会社を年の途中で退職された場合、この年末調整をしてもらうことができないため、ご自身で払いすぎた税金を取り戻すために「還付申告」を行うということです。
この他に、退職金を受け取った場合も還付申告の対象となります。
退職金を受け取った場合
退職金を受け取った場合、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか、していないかで、申告が必要か不要かが決まります。
この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金の20%に対して、所得税が源泉徴収されています。実際は、退職金に対して20%源泉徴収されるのは納めすぎになります。納めすぎた税金は、還付申告をすれば戻ってくるということです。
還付申告の手続き
還付申告の手続きには、以下の書類を用意する必要があります。
- 確定申告書A
確定申告書は、大きく「確定申告書A」と「確定申告書B」に分けられます。
会社員の方の申告の場合、簡易な「確定申告書A」を使用していただけます。
- 源泉徴収票
前に勤めていた会社にて発行してもらいます。
- 社会保険料の控除証明書
国民健康保険の保険料や、国民年金を納めている場合は控除の対象となります。
控除証明書を添付しましょう。
- 生命保険料控除
証明書など ご自身で生命保険や地震保険などに加入している場合、控除の対象となります。
控除証明書を添付しましょう。
- 医療費の領収書
医療費控除を受けられる場合は、添付しましょう。
申告書を記入したうえで上記の書類を持って、税務署へ提出しましょう。また税金の還付を受ける場合は、還付された税金を振り込んでもらう口座を登録する必要がありますので、希望される口座の通帳と認印をあわせて持参しましょう。
還付申告手続きの期限
通常、所得税の申告をする場合は、2月16日から3月15日までに提出をします。
しかし、還付申告の場合は、確定申告期間とは関係なく、1月1日から申告可能です。また、申告期限も5年以内であれば受け付けてもらうことが出来ます。(※なるべく早めにお手続きをされることをおすすめします。)
まとめ
上記でご説明したように、退職をされて新たな会社で勤務をされていない場合、還付申告をして、払いすぎた税金を戻してもらう手続きをすることが可能です。
面倒で手続きをしていなかったという方も、5年以内であれば、さかのぼって手続きをすることが出来ますので、手続きを行いましょう。通常の確定申告に比べ、簡単に手続きをすることが出来ますので、ご安心ください。
また、会社員として働いたのち、個人事業主になられたという方は、会社員時代の申告と個人事業主分の申告が必要になります。辞められた時期などによって、申告内容が異なりますので、一度専門家にご相談いただくのもよいでしょう。
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