青色申告特別控除とはどんなものか
青色申告制度は、正しい申告、正しい納税を推進するための制度です。 そのため、正しい納税をするために「日々の取引をきちんと記帳し、正しい申告をする」青色申告者に対し、税制上の優遇措置が設けられています。
最高65万円の所得控除を受けるには
不動産所得・事業所得が生じる事業をしている青色申告者は、次の条件を満たしている場合、最高65万円の所得控除が受けられます。
- 正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること
- 期限内に、貸借対照表・損益計算書を添付して確定申告書を提出すること
なお、現金主義による計算をしている場合や事業的規模でない不動産貸付業(アパートで10室未満等)である場合は、次にあげる最高10万円の所得控除となります。
最高10万円の所得控除を受けるには
不動産所得・事業所得・山林所得が生じる事業をしている青色申告者は、最高10万円の所得控除が受けられます。 この場合は、正規の簿記の原則でなくてもよく、簡易な帳簿でも構わないとされています。
青色事業専従者がいるとさらに有利に
青色事業専従者がいる場合、青色事業専従者控除を受けることで、さらに税額が有利になります。 次に挙げる例で、その違いを見てみましょう。
65万円の所得控除で、どれくらい所得税が減るのか
それでは、白色申告と青色申告ではどの程度、所得税に差が出るのでしょうか。 「65万円の所得控除では、所得税が10%とすると、65,000円くらい変わるのかな?」と考えてしまう人もいるようですが、実際に次のようなケースで考えてみましょう。
- 事業所得:600万円
- 各種保険料控除:65万円
- 扶養控除:38万円
- 基礎控除:38万円
※青色事業専従者控除は120万円、事業専従者控除は86万円と、ともに上限の金額 ※住民税は10%とし、計算の都合上、所得割のみとする。
白色申告の場合
事業専従者控除と所得控除を差し引きした課税所得金額は、 600万円-86万円-141万円=373万円 所得税額は318,500円、住民税は、373,000円で、 合計 318,500円+373,000円=691,500円 となりました。
青色申告の場合
青色申告特別控除、青色事業専従者控除、所得控除を差し引きした課税所得金額は、 600万円-65万円-120万円-141万円=274万円 所得税額は176,500円、住民税は274,000万円で、 合計 176,500円+274,000円=450,500円 となりました。
白色申告との差額は?
白色申告した場合との差額は、 691,500円-450,500円=241,000円 です。 その差額は想像以上のものだったのではないでしょうか。
まとめ
「これだけ税金が安くなるなら青色申告したい。けれども、複式簿記は大変そう…」と思っている人もいるでしょう。
確かに初めて複式簿記による帳簿づけを行う場合、少し大変に感じられるかもしれません。 まずは税理士などの専門家に相談して、帳簿方法を教わるとよいでしょう。また最近では、安く記帳代行を行っている会社も多いため、ぜひ活用を検討してみてください。
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