なぜ!?実家の家賃は経費に入らないのか
売上に貢献した費用は、原則的に経費になると考えられている為、実家で何らかの事業を営んでいる方がいたとしたら、その際に親に支払った家賃は、売上にかかる費用と取れなくもありません。しかしながら、そう甘くはいかないのが現実です。
<所得税法56条>
「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。」
今回の件は、「生計を一にする」と「その他の親族」がキーワードです。「生計を一にする」とは、簡単に言うと一緒に住んでいることです。(同居自体が必要条件ではなく、居住地を別にしていても生活費の大部分を支払っている等の実質的要件に当てはまれば、生計を一とみなされる場合があります。)また、親子関係なので「その他の親族」に該当します。これらの間のお金のやり取りは経費には入らないということです。
家賃を経費として参入できる場合
個人事業主が家賃を経費として参入できる場合は以下の条件を参考にしてください。
- 実際に事業で利用している
- 賃貸・もしくは住宅ローンを組んでいる所有物件である
- 業務に必要な部分を明らかにしている
(一般の生活スペースとは区切ってあること)
上記が条件に入ります。仕事や事業を行っている部屋の面積により事業割合と言うものが決まります。(100%家賃が入るわけではありません。事務所として賃貸を借りている場合は100%入ります。)
その、事業割合によって以下の内容の金額を参入していきます。
- 家賃(更新料等も含む)
- 火災保険などの保険料
- 住宅ローン等の支払利息
- 住宅で利用している電気・ガス・水道代(灯油代も入ります。)
このように、事業(仕事)で利用しているスペースがしっかりと区分されていれば経費として参入することが可能なので、仕事を行う上でも確認をしておきましょう。
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