心身障害者扶養共済制度とはなんですか?

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心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡や重度障害など)があった場合に扶養している心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的として終身一定額の年金を支給する制度です。

この制度は、自身の生存中に毎月一定額の掛金を納めることで支給を受けることができます。加入できる人は、障害者を扶養している方で特別な疾病や傷害がなく、扶養保険契約の対象となることができる65歳未満の方です。

掛金は加入者の年齢によって異なります。

平成20年3月31日以前の加入者
一口当たり5,600円から14,500円

平成20年4月1日以降の加入者
一口当たり9,300円から23,300円

この制度は、2口まで加入することができ、更に20年以上にわたって継続して加入した場合は加入者が65歳に達すると以降の掛金が免除されます。

支給金額は年金が一口当たり20,000円、1年以上加入して障害者が加入者より先に死亡した場合は弔慰金が一口当たり30,000円から250,000円、5年以上加入した方が脱退した場合は脱退一時金が一口当たり45,000円から250,000円が支給されます。

また心身障害者扶養共済制度における掛金は、所得税および住民税において全額所得控除の対象となります。また制度によって受け取った給付金には所得税が発生しないのも特徴のひとつといえます。控除を受けられる場合は、11月ごろに発行される掛金払込証明書を申告書に添付し、提出してください。

 

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心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度とは、掛金を納めることによって障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。

 

掛金

一口当たり月額9,300円から23,300円となっています。
(平成20年3月31日以前の加入者は月額5,600円から14,500円)

 

加入数

2口まで加入することができます。また口数は加入期間中でも変更可能です。

 

免除

20年以上して加入し、加入者が65歳に達した場合は、最初の加入応答月より掛金が免除となります。

 

支給額

一口当たり月額20,000円が支給されます。

加入者より先に障害者が死亡した場合

1年以上加入していると、一口当たり30,000円から50,000円の弔慰金が支給されます。

5年以上加入して脱退した場合

脱退一時金として一口当たり45,000円から250,000円が支給されます。

 

支払期間

障害者または年金管理者の口座に毎月振り込まれます。また弔慰金または脱退一時金は、請求後に加入者の口座に振り込まれます。

 

窓口

各市町村役場もしく県福祉相談センター、県障害福祉課となっております。

 

保護者と障害者の関係

心身障害者扶養共済制度を調べていると「保護者」とう表現と、「障害者」という表現がでてきます。ここでは保護者と障害者について、簡単にご説明しております。

 

保護者

障害者を扶養している人に当たります。

内容

  • 「都道府県または指定都市内に住所がある」
  • 「年齢が65歳未満」
  • 「特別な疾病や障害がなく、健康である」
  • 「障害者一人に対して保護者は一人」

 

障害者

自立することが困難と認められた方です。

内容

  • 「知的障害者」
  • 「身体障害者手帳を所有」
  • 「障害が1級から3級までに該当する」
  • 「度合いによるが精神または精神に永続的な障害がある」

 

まとめ

心身障害者扶養共済制度とは、障害者を保護する目的で作られた制度です。万一のことを考えた時の制度ですが、長期的に契約をしていると「支払の免除」や「一時金の支給」などもあります。

制度を活用できる可能性のある場合は、各市町村の窓口に一度ご相談されるとよいでしょう。

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