合同会社とは
合同会社は、平成18年に新設された新しい会社形態です。株式会社よりも設立しやすい法人として、近年注目されています。日本の会社形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があり、それぞれに特徴がありますので、しっかり理解しておくとよいでしょう。
合同会社のメリット
合同会社を設立した場合のメリットは、以下の4つがあげられます。
1.設立費用などが安く済む
合同会社の設立時は、登録免許税と定款印紙代、謄本手数料として約10万円の設立費用が必要となります。それに対し株式会社設立のの場合は、約24万円が実費でかかるため、比較すると15万円ちかく安く設立することが可能です。
また、決算公告をしなくてよいため、官報掲載費(6万円)がかからず、役員の重任とその登記(1万円~)もありません。
2.株主総会は不要
合同会社は、株式会社ではなく持分会社にあたるため、株主総会は必要ありません。そのため、会社にとっての重要事項であっても、すばやく意思決定することができます。
3.有限責任である
これは個人事業主と比較したメリットですが、株式会社と同様、出資者は有限責任です。
4.利益や権限を自由に配分できる
株式会社では、株主の全ての権利は、持ち株数に応じて配分されます。しかし、合同会社の場合は、出資額とは関係なく自由に配分することができます。
合同会社のデメリット
取引に不利になることもある
合同会社は、株式会社に比べると信用力にかけるといわれています。零細企業が多く、決算が非公開であるからです。そのため、取引を躊躇する取引先が出ないとも限りません。
意思決定が進まないことも
利益や権限を自由に配分できるというメリットが、そのままデメリットにもなってしまいます。
出資者が複数人である場合は、利益の配分や経営方針などについて意見が対立したとき、収拾がつかなくなる可能性があります。株式会社のように、出資額の多い側の意見を通すとはいかない恐れがあります。
まだまだ社会に浸透しきっていない
合同会社という名前は知っていても、その仕組みなどについて詳しく知っている人はまだまだ少ないようです。
そのため、「代表取締役」ではなく「代表社員」という肩書きが信用につながらなかったり、将来性に不安を感じて求職者が集まりにくいというデメリットもあります。
合同会社に向いているのは?
以上のことから、合同会社に向いているのはどのような場合でしょうか。
- 出資者は1人、もしくは少人数
- 法人格を気にするB to Bよりは、B to Cタイプのビジネス
- 個人事業主から法人にしたいが、できるだけコストをおさえたい場合
こういった場合には、合同会社を設立するメリットの方が大きいと言えるでしょう。
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