確定申告の繰越損失とは、確定申告で損失の繰越控除を受け、名前の通り損失の繰越をすることを意味します。
一部の損失は繰り越すことが可能
給与や利子などは損失が発生することはありませんが、事業所得などは損失が発生することもありえます。個人の場合、所得がマイナスであれば確定申告は必要ありませんが、申告をすることで、法人のように利益と損失を相殺(損益通算)したり、損失を翌年に繰り越すことができます。
損益通算できるもの
損益通算することができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得です。
これらの所得で損失がある場合、給与所得など他の所得と損益通算することができます。 しかし、全ての損失が損益通算できるわけではありません。損失の特性上、損益通算に制限があります。
損益通算できないもの
- 不動産所得の損失
土地などを取得するためにした負債にかかる利子は、損益通算できません。
借金の利子の支払いで税金が軽減されるのは不公平とされるためです。
- 譲渡所得の損失のうち
居住用財産でないものを譲渡した場合に出た損失は、損益通算できません。
別荘や骨とう品の譲渡損失がこれに含まれます。
損益通算に制限があるもの
- 株式投資の損失
株式取引で発生した損失は、株式取引の利益や配当金との通算のみ可能です。複数の証券会社で株式投資をしていて、一方で利益一方で損失が出た場合や、損失があるが配当金ももらっている場合に損益通算ができることになります。
- 先物取引にかかる雑所得等の損失
FXや先物取引のような差金決済取引での損失は、同じ差金決済取引での利益とのみ損益通算が可能です。
損失を繰り越すことができる期間は3年
青色申告者であれば、上記のルールで損益通算をしても残った損失については、翌年以降に繰り越すことができます。繰り越すことができる期間は翌年以後3年間で、その所得から控除することができますが、3年間で控除しきれなかったものは4年目に繰り越すことはできません。
繰越事例
- 1年目の純損失が300万円、2年目の所得が400万円の場合
⇒繰り越した損失300万円分を相殺し、所得100万円で確定申告することができます。
- 1年目の純損失が200万円、2年目の純損失が100万円、3年目が所得300万円の場合
⇒繰り越した300万円分を相殺し、所得0円で確定申告することができます。
損益通算に制限があったものの純損失の取り扱い
株式投資や差金決済取引の純損失は、翌年以後の同種の取引で発生した利益とのみ相殺することができます。
まとめ
このように、損益通算することで、給与から源泉徴収されている所得税が還付されます。 さらに、残念ながら純損失となってしまった場合には、翌年以後3年間繰り越しすることができます。 損失が発生したときは、確定申告をしたほうがよいでしょう。
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