住宅ローン控除額の計算
まずは住宅ローン控除額の計算式をご紹介します。
控除額=住宅ローンの年末残高×1%
※控除期間は10年間となります。
※控除限度額は20万円で、認定住宅の特例では30万円となります。
※控除期間は10年間となります。
※控除限度額は20万円で、認定住宅の特例では30万円となります。
(例)
- 給与収入500万円(源泉所得税145,500円)
- 住宅ローン利用額2,000万円(金利:2.0%、返済期間:35年、元利均等返済)の場合
⇒年末残高は、19,601,323円。
上記の計算式にあてはめると、19,601,323円×1%=196,013円で求められた額が、控除額となります。
還付金の計算
源泉徴収税額が控除最高限度額より多い場合は、控除最高限度額=還付金額となり、源泉徴収税額が控除最高限度額より少ない場合は、源泉徴収税額=還付金額となります。
通常サラリーマンの方の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。還付金には制限があるため、この源泉徴収額の総額に対して、還付金が多い場合、少ない場合で、還付される金額が異なるということです。
(例)
- 給与収入500万円(源泉所得税145,500円)
- 住宅ローン利用額2,000万円(金利:2.0%、返済期間:35年、元利均等返済)
⇒年末残高は、19,601,323円となります。
上記の計算式にあてはめると、控除額は196,013円となります。
源泉徴収税額が145,500円で、控除額196,013円より少ないため、源泉徴収税額の145,500円が還付金額となります。
住宅ローン控除を受けるための手続きとは
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
確定申告とは、収入や支出、住宅ローンなどから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することをいいます。控除を受ける初年度に関しては、この確定申告が必要ですので、ご注意ください。
給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分(つまり2年目以降)については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票が必要です。
確定申告に必要な書類
敷地の取得がない場合
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなど
住宅借入金などがある場合
- 敷地の登記事項証明書、売買契約書で敷地を取得したこと、取得年月日および取得対価額を明らかにする書類
- 建築条件付で購入した敷地は、敷地の分譲に係る契約書などで、契約の一定期間内の建築条件を明らかにする書類の写し
- 新築する前の2年以内に購入した敷地の場合は、下記の通りです。
(イ)金融機関、地方公共団体または貸金業者からの借入金は、家屋の登記事項証明書などで抵当権を明らかにする書類
(ロ)それ以外の借入金は、登記事項証明書などで抵当権を明らかにする書類または貸付けもしくは譲渡の条件に従って、一定期間内に建築されたことを債権者が確認したことを証明する書類
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