交通事故!後遺障害「等級認定」を受けるための正しい方法

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現代の生活の中で避けることのできない交通事故。不幸にも事故に遭ってしまったら、後遺症が気になるものですね。後遺症にはどんな種類やランクがあるのか、慰謝料や重い障害の時にはどうなるのかなど詳しく説明しましょう。

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交通事故の後遺障害が残ったら?


車社会の現代で身近に潜む危険といえば、車での事故かもしれませんね。歩いていても、車が突っ込んできて怪我をするなんてことも、ないわけではありません。もしも交通事故に遭ってしまったら、そして後遺症が残ってしまったら、どのように対応すればいいのでしょうか。

交通事故でケガをして一定期間治療したけれど、治らないものを後遺障害と呼ぶようですよ。その障害の度合いを決める等級やその申請方法、また後遺症の症状やそれに対する慰謝料保請求などはどのようにして行われるのでしょうか。気になるところですね。今回はこれらの交通事故の後遺症について詳しくお話ししていくことにしましょう。

交通事故の後遺障害は16の等級がある

交通事故にあって、目が見えなくなる、歩けなくなるなんてことも怪我の程度や部位によってはあるようです。そしてもし後遺症が残ってしまった場合には、その程度によって等級と呼ばれるランク分けがあるようですよ。その等級について詳しくお話ししていくことにしましょう。

介護が必要な介護1級・2級

交通事故の後遺症は、まず介護が必要な場合とそうでない場合との2タイプに分けられます。ますはその中でも、介護が必要なタイプについて話していくことにしましょう。

まずは、介護が必要な介護1級は、神経系統もしくは精神、胸腹部の臓器の機能に著しい障害が残り常、介護が必要であることが条件のようです。また、介護2級は、同じ機能に随時介護が必要であることが、保険金などが支払われる条件のようですよ。

目が見えなくなるなどの1級~14級

後遺症の等級は体の部位ごとに1級から14級までに細かく分類されていて、どこに当てはまるかによって等級が割り振られると言われています。体の部位は、目、鼻、口、耳、腕、顔、お腹、背中、足、神経や精神、腰の部位に分けられています。

今回はその中でも目の症状について見てみましょう。1級の場合は両目が失明したもの、2級の場合は片目が失明もう片方が0.02以下の視力になったもの、第6級で両目の視力が0.1以下になったものなど。

第9級は両目の視力が0.6以下になったもの、第11級は両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの、第14級は片目のまぶたの一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すものとされています。第1.2級はかなり重いものですね。

交通事故の後遺障害の等級認定を受けるために

先ほどの項でお話しした後遺症の等級の認定についてですが、認定を受けるには様々な条件があるようですね。もちろん後遺症として生涯残るということを、判断されなければなりません。もちろん、対象となる交通事故以前にあったものではないということも判断してもらう必要があるようですね。他にも弁護士と相談するなど、詳しい方法について見ていくことにしましょう。

回復が難しいかの判断が必要

交通事故などで怪我をすると、医療機関での治療を一定期間受けますが、その交通事故によって受傷した精神的もしくは肉体的な怪我が将来にも回復が見込めないことが医学的に証明されることが後遺症の認定には必要なようです。

交通事故と因果関係があるかどうかの証明

次に、その精神的もしくは肉体的な怪我などの障害が、交通事故によるものなのかという因果関係を証明することももちろん必要となるようですね。

弁護士へ相談する

後遺症とは、医学的に交通事故などで受傷した怪我が将来にも回復が見込めないと症状が固定することを言います。しかし後遺障害とは、この後遺症により労働能力の喪失もしくは低下を伴うもので、それが自賠法施行令の等級に該当するものと言われています。

また後遺障害での慰謝料獲得などには弁護士さんへの依頼が必要なようです。専門知識を持っている弁護士さんにお願いすることで、慰謝料が多くなったなんてこともあるようですよ。

交通事故の後遺症、4つの症状とは?

それではここで、交通事故ではどのような後遺症の症状が起こり得るかについてお話ししていきましょう。目の視力低下やまぶたの異常、難聴、体の一部が失われる(切断される)など様々なものがあるようですね。詳しく見ていくことにしましょう。

目の視力低下

先ほど等級のところでお話ししたように、両目の視力が完全に失われる失明から片目の失明と、著しい視力低下などとまた視力によっても等級が異なってくるようです。また目の運動障害や調節障害(11または12等級)なども、後遺症の症状として認められるようです。

まぶたの異常

第9等級では両方のまぶたの著しい欠損のある場合などに後遺症として認められるようです。また、第14等級と言われる一番下の等級となる後遺症の症状として、まぶたの欠損やまつげのはげなども認定されるようですね。

難聴

難聴などの耳の障害も後遺症の一つに挙げられます。両方の聴力を失なったものは第4等級、第6等級ですと片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものなど。

第14等級では片耳の聴力が1m以上の距離では小声を理解することができない程度になったものとされています。耳が聞こえないのも大変不自由ですのでしっかりと認定してほしいものですね。

体の一部が失われる

体の一部を失った場合にも、同様に後遺症として認められます。指の場合には、両手の指がすべて失われた状態であれば3等級、片手の親指もしくは親指以外の2本の指を失ったものが9等級、片手の小指を失ったものなら12等級となります。

また足の指なら、両方の足の指をすべて失ったものなら5等級、片方の足の指をすべて失ったものなら8等級、足の親指もしくは親指以外の4指の指を失ったものが9等級となっているようですよ。足の指を失った方が等級は低いようですね。

また両上肢を肘関節以上、もしくは両足を膝関節以上で失った状態であれば、最も重い等級である1級に認定されるようですね。想像するとかなりのハンディキャップが想像できますね。

交通事故の後遺障害等級による慰謝料とは?

交通事故でもしも後遺症を負ってしまったら、慰謝料などご自身の体の不自由と見合ったものを手に入れたいものですよね。先ほどお話しした後遺症の等級が上になるほど慰謝料は高くなりやすく、弁護士基準は事故の程度により異なると言われています。詳しく見ていくことにしましょう。

等級が上になる程高くなりやすい

交通事故などで負った後遺症に関しては、等級の数字が小さいほど重症であり、重症であるほど支払われる慰謝料の額は高額となるようですよ。例えば、第1等級なら慰謝料は1100万円、一番等級が低い14等級なら32万円の慰謝料となるようですよ。

弁護士基準は事故の程度によって異なる

慰謝料はその障害を負った方に対して精神的な苦痛をお金に換算して支払われるものと考えられています。その慰謝料を決める基準には1、自賠責保険基準、2、任意保険基準、3、弁護士基準の3つの基準があると言われています。

自賠責保険基準とは最も金額が低い基準で強制的に車の所有者が支払うべき義務のある保険による基準んおことです。任意保険基準とは、自動車保険などの任意で加入している保険が自賠責で支払われなかった部分をカバーしているものと言えます。しかし各保険会社で基準が異なるようで、外からは確認できないのが難点なようですね。

そして弁護士基準ですが、別名裁判所基準とも言われているもので、裁判所の考えや判例などをもとに作られ公表されているもので、客観的に判断されていて、基準も高額になっているようですよ。事故の程度によっても判例なども異なるのではないでしょうか。

後遺症の等級申請や慰謝料請求は諦めずに!


いかがでしたか?交通事故の後遺症と言っても知っておくべき、様々な情報があるようですね。後遺症によって働けなくなるということは、生きて行く上でも大変困難を生じます。慰謝料などは生活を支える意味でも、少しでもたくさん手に入れたいと思うものではないでしょうか。泣き寝入りなんてことがないようにしたいものですね。

弁護士さんはこのような後遺障害についてよくご存知のようですよ。交通事故専門の弁護士さんや行政書士さんなどもいらっしゃるようです。経験豊富な方に相談するのが良い結果になることもあるかもしれませんね。交通事故には合わない方が良いですが、もしもの時のために予備知識として知っておくのも必要ですね。

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