ふるさと納税の計算方法を教えてください

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地方公共団体に対して行なったふるさと納税は、寄附金の全額ではありませんが、寄附金から2,000円を差し引いた額について、所得税や住民税の比率に応じた控除を受けることができます。

住民税の場合も、2,000円を引いた金額が対象となります。

ふるさと納税の控除の金額は、所得により異なります。

計算方法は以下の通りです。

⚫︎ 所得税控除…(寄附金-2,000円)×所得税率

⚫︎ 住民税控除…基本控除額+特別控除額

※基本控除額(寄附金-2,000円)×10%

※特別控除額(寄附金-2,000円)×{90%-(所得税率)×1.021}

 

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ふるさと納税の計算方法

地方公共団体(都道府県および市区町村)に対して寄附を行なった場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行なわれます。

税を新たに納めるものではなく、地方公共団体(都道府県および市区町村)にふるさと納税として寄附をした場合、所得税・住民税から一定の寄附金控除を受けることができます。

 

 

寄附金控除対象額の計算方法

寄附金控除対象額は、所得税控除+住民税控除で計算できます。

それぞれ以下の計算式を用います。

  • 所得税控除…(寄附金-2,000円)×所得税率
  • 住民税控除…基本控除額+特別控除額

    ※基本控除額
    (寄附金-2,000円)×10%
    ※特別控除額
    (寄附金-2,000円)×{90%-(所得税率)×1.021}

上記の計算式において、
寄附金とは1月から12月の合計寄附金額で、ふるさと納税も含んでいます。

特別控除額は住民税所得割額の1割が限度になります。

寄附金控除として認められるのは、所得税は総所得金額の4割まで、住民税は総所得金額の3割までとなっています。

※所得税率は所得金額に応じて、0〜40%と変動します。

 

 

計算方法の具体例

3万円のふるさと納税を寄附金とした人が、年収700万円で、所得税率10%、住民税率10%である場合は、以下のように計算することができます。

寄附金控除対象額は、住民税控除(基本控除額+特別控除額)+所得税控除で計算すると、27,941円となります。

その内訳は以下の通りとなります。

・基本控除額:
(30,000円ー2,000円)× 10%(住民税率)=2,800円

・特別控除額:
(30,000円ー2,000円)×(90%ー10%(所得税率)×1.021)=22,341円

・所得税控除額:
(30,000円ー2,000円)× 10%(所得税率)=2,800円

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分で選んだ地域の地方自治体に寄附することで、寄附した額のほぼ全額が税額控除される制度のことです。

自治体への寄附の場合は、国や他の公的団体に対する寄附よりも有利な税制上の措置が講じられているので、ふるさと納税をしやすくなっています。ふるさと納税として寄附をする地域は自ら選ぶことができますし、複数の自治体に行なうことが可能です。

 

寄附金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などの自治体に対して特定寄附金を支出した場合に、受けることのできる所得控除を寄附金控除といいます。

複数の自治体に寄附する場合、ふるさと納税とその他の寄附金額の合計で算定されます。

 

税率により異なる控除額

ふるさと納税において同じ金額の寄附金を行なっても、所得金額によって税率が変わりますから、自動的に控除額も変動します。

上記の計算式に当てはめて、自分の税率で受け取れる控除額を確認しましょう。

 

まとめ

ふるさと納税はTVなどで紹介が増えたことにより、非常に多くの関心が寄せられている控除のひとつです。

有効な節税手段の一つでありながら、ふるさと納税は地域からの特産品が送られてくるなどの特典もあるため、利用者は増加しています。

ただし控除を受けるためには確定申告を行わなければいけません。

確定申告は面倒と思われがちですが、きちんと計算方法を把握している場合、還付のための申告書作成はそこまで難しくはありません。

控除には様々な種類がありますから、寄附金控除だけでなく、活用できるものがないか探してみるとよいでしょう。

控除を十分に活用することが有効な節税対策となります。

 

 

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