確定申告は後からでも修正できる!方法や還付時期を詳しく解説

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確定申告の計算間違いに気付いたんだけど…という方は確定申告の修正を行ないましょう!確定申告の修正は申告期限でも出来るようになっています。今回はそんな確定申告の修正方法や還付時期はいつか、延滞税はかかるかなど、申告期限前と期限後の修正について詳しく解説します。

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確定申告を間違えた!期限後でも修正できる?

 

毎年行なわれる確定申告ですが、初めての方でもそうでない方も申告内容を間違えた!と気付いた方もいるかもしれません。申告の期限も過ぎてしまったし、修正できないのだろうかと悩まれている方はご安心ください!確定申告をするのは人間ですから100%間違わないことは不可能です。そのため、確定申告でも法定申告期限後に修正を行なえるようになっています。

また、確定申告の期限内にも修正は可能です。確定申告の修正は大きく3つに分かれます。申告期限前に行なう「訂正申告」、期限後かつ税金を多く申告した場合に行なう「更正の請求」、期限後かつ税金を少なく申告した場合に行なう「修正申告」の3つです。それでは1つずつ見ていきましょう!

期限前の修正なら「訂正申告」

 

確定申告の期限内(例年3月15日頃まで)であれば、確定申告の修正は「訂正申告」と呼ばれ、再度確定申告を行なうことで修正が可能です。この場合、日付が新しい確定申告が有効とされます。通常の確定申告と異なる点として、手書きの場合は確定申告書の1枚目に下記を追記します。

・上部に朱書きで「訂正申告」と記入
・余白に訂正前の提出年月日と税額を記入

上記以外は通常の確定申告と同様に作成するだけで、訂正部分を目立たせる必要はありません。

また、インターネットで行なうe-Taxの場合、「申告・申請等一覧」から訂正するデータを選択し、訂正後のデータ(別名保存)と追加書類を再度送信するだけでOKです。e-Taxであれば、訂正申告であることを税務署に報告する必要もありません。

 

訂正申告の還付時期はいつ?

 
訂正申告は確定申告期限内での訂正となるため、基本的には確定申告の還付時期と同じと思われます。国税庁のホームページによると、2~3月は確定申告の時期で混み合っているため、還付金の支払手続きには1ヵ月~1ヵ月半ほどかかるとあります。時期で言えば、4~5月頃に還付ということでしょうか。

また、e-Taxであれば、2~3週間ほどで支払処理が行なわれるそうです。こちらは確定申告の税金の還付についての情報であるため、訂正申告である場合はこの限りではない可能性があります。申告から還付までには時間がかかることを頭に入れておくことをおすすめします。

税金を多く申告したら「更正の請求」

 
税金を払いすぎたり、還付金が少なかったりした場合、「更正の請求」という手続きを行なうことで、過払い金や還付金が戻ってきます。更正の請求の手続きとして、税務署に「更正の請求書」を提出します。請求書は税務署にもありますが、国税庁のホームページよりダウンロードして印刷することも可能です。尚、提出期限は下記の通りとなっています。

・平成22年分:申告期限から1年以内
・平成23年分以降:申告期限から5年以内

基本的に平成23年以降でしょうから、期限は確定申告の期限から5年以内と考えればOKです。更正の請求書には訂正前の金額(申告または通知を受けた額)と訂正後の金額(請求金額)を記入していきます。他にも更正の請求をした理由や、還付金の受け取り口座などを記入します。

また、e-Taxでは「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」が設けられていますので、そこから更正の請求書を作成して提出します。具体的な手順は下記の通りです。

1. 下記リンクの「所得税(確定申告書等作成コーナー)」をクリック
2. 「確定申告書等作成コーナー」のリンクをクリック
3. ページ下部「更正の請求書・修正申告書作成開始」をクリック
4. e-Taxをクリック
5. 画面の指示に従って入力作業を行なう

入力作業については個人によって異なるため省略しますが、3の作成画面の右上に「入力例等」というリンクがあり、そちらにマニュアルがあります。詳しくはそちらを見ながら入力してください。

 

更正の請求の還付時期はいつ?

 
更正の請求後、いつ還付金が振り込まれるかですが、国税庁のホームページによると審査内容や処理件数によって異なるとあります。しかし、具体的にどれくらいかかるかが知りたいところですよね。更正の請求をした人々の情報によると、請求してからおおよそ2~3ヵ月後に還付されているようです。
 

更正の請求後にはまず審査が行なわれ、1~2ヵ月後に審査の結果が「更正通知書」として自宅に届きます。さらに通知書が届いてから1~2ヵ月後に還付金が振り込まれ、「振込通知書」が送られてきます。よって請求から2~3ヵ月のようですが、国税庁のホームページにあるように審査内容や処理件数によってこれ以上かかることもあるかもしれませんので、気長に待つようにしましょう。

税金を少なく申告したら「修正申告」

 

納税額が少なかったり、還付金が多すぎたりした場合には「修正申告」を行ないます。追加で支払う金額が出てきてしまうため、修正したくないと思う人もいるかもしれませんが、そのまま放置しておくと申告漏れとなってペナルティを受ける可能性もあります。修正申告は更正の請求のように提出期限はありませんが、気付いた時点で必ず修正申告を行なうようにしましょう。

修正申告は「申告書第五表(修正申告用・別表)」を用いて行ないます。第五表には修正前の課税額や、修正申告により増額する税額などを記入する欄がありますので、適宜記入していきます。また、第五表は「申告書B第一表」を一緒に提出する必要があります。第五表には修正前の課税額を記入しますが、第一表には修正申告額を記入します。

e-Taxについては上記で説明した更正の請求と同じように、「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」にて修正申告書の作成を行ないます。また、税金の支払いは修正申告書(第五表・第一表)の提出日までに行なう必要があります。納付書は税務署等にありますので、分からないことがある場合は税務署で聞くことをおすすめします。

修正申告は延滞税がかかる?

 
修正申告の場合、増額分の他に「延滞税」がかかります。ただし、増額分が1万円未満の場合や、延滞税が1,000円未満の場合は延滞税を支払う必要がありません。

また、延滞税の割合は下記の通りですが、特例基準割合によって毎年割合が変化します。

・修正申告書の提出日の翌日から2ヵ月以内:年7.3%、または特例基準割合+1%のいずれか低い方
・修正申告書の提出日の翌日から2ヵ月超え:年14.6%、または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

特例基準割合は前年の12月15日ごろまでに財務大臣が告示する割合+1%とした割合です。例えば、平成27年に告示された割合は0.8%で、平成28年中の特例基準割合は+1%の年1.8%となるため、修正申告の延滞税(平成28年中)は2ヵ月以内が年2.8%・それ以降が年9.1%の割合となっています。

延滞税の計算方法は『納税額 × 延滞税の割合 × 確定申告期限の翌日から完納までの日数 ÷ 365』です。2ヵ月を超える場合は、2ヵ月以内とそれ以降で分けて計算し、合算した金額が延滞税となります。尚、納税額は1万円未満の端数が切り捨て、延滞税は100円未満の端数が切り捨てです。

国税庁のホームページでは、修正申告書の提出日・納付日・納税額を入力すると、自動で延滞税を計算してくれるシステムがあります。下記ページの下部にある『延滞税の計算はこちら』より申告年を選択し、その後のページで『修正申告分』に進むと計算ページとなります。

延滞税は増額分と共に納税しますが、自分で延滞税を計算することは難しいため、税務署で相談するのが一番手っ取り早い方法かと思います。修正申告書を持って、税務署を訪れましょう!

税務署の指摘前に自己申告すれば増額+延滞税のみで済みますが、そのまま申告せずに税務署の指摘を受けると、さまざまな税金が加算されます。加算される税金には下記のようなものが挙げられます。

■過少申告加算税
税金を本来納める額より少なく申告した場合に加算される税金です。修正申告で新たに収める税金の10%、場合によっては15%の金額が加算されます。こちらは税務署の調査前に自主申告すれば加算されません。

■重加算税
申告内容の隠蔽など不正が認められた場合に加算される税金です。修正申告で新たに収める税金の35%、場合によっては40%の金額が加算されます。

■無申告加算税
確定申告を期限内に行なわず、期限後申告した場合に加算される税金です。修正申告で新たに納める税金が50万円以下は15%、50万円超は20%の金額が加算されます。ただし、税務署の調査前に自主申告した場合は5%の金額となります。

確定申告を忘れていたという場合もあるかもしれませんが、無申告や期限後申告(確定申告自体が遅れた場合)は加算税がかかりますので、気付いたら出来るだけ早めに申告するよう心がけましょう!

 
 

確定申告で扶養人数を間違えた場合

 

確定申告で起こしがちなミスが扶養人数の間違いです。例えば必要な扶養者を計算に入れていなかったり、扶養の対象とならない人を扶養に入れていたり、2人の確定申告で同じ人を扶養に入れて被っていたりなどの例が挙げられます。それぞれ、下記の修正が必要となります。

・扶養者を増やす→更正の請求(申告した税金が多かったケース)
・扶養者を減らす→修正申告(申告した税金が少なかったケース)

扶養者を増やす場合は扶養控除が増えるため更正の請求、扶養者を減らす場合は扶養控除が減るため修正申告といった流れです。同一人物を被って扶養に入れていた場合、どちらか片方の扶養者から外す必要があり、外す方の確定申告で修正申告を行ないます。

一般的な流れを書きましたが、いまいちどちらか分からないという方は税務署で相談することをおすすめします。

確定申告の修正で住民税も還付金がもらえるかも?

 

確定申告の修正を行なうと、所得の金額が変わるため、所得によって課税される税金も自動的に変更されます。所得によって変わる税金と言えば、住民税(市県民税)や国民健康保険税ですね。更正の請求をして所得が低くなる場合、住民税や国民健康保険税も低くなる可能性があります。その場合、税金が還付されることもあります。

 

一方、修正申告をして所得が高くなる場合、住民税などは高くなる可能性があります。この場合、支払いが残っている期間に残りの金額を加算して、新しい納税額が記載された納付書などが送られてきます。還付でも追加でも、税額が変更される場合は通知が送られてきますので、通知が来ない場合は金額に変更がなかったということかもしれませんが、心配な方は役所に問い合わせてみてください。

また、確定申告で還付金の対象となるものは多くあります。例えば、家の修繕費は雑損控除の対象となりますし、薬局で購入した薬などが医療費控除の対象となる場合もあります。詳しくは下記の記事も参考にしてみてください。

確定申告のシーズンがやって来ましたね。確定申告は難しい印象がありますし、税務署にも取っ付き難い印象があるのではないでしょうか。しかし、難しそうでも取っ付き難くても、基本は一つ。つまり、控除対象・還付金の対象になるレシートを普段から集めておくこと!確定申告と還付金の基本と共に、集めるべきレシートも頭に入れてみませんか。

まとめ

 

いかがでしたか?もしかしたら確定申告で間違っていたことに気付いたものの、面倒臭いから気付かなかったことにしようと思う人もいるかもしれません。税金の支払いが増える場合は黙っておくとさらに支払いが増える可能性もあります。面倒な手続きをしたくない気持ちはよく分かりますが、後々のためにも確定申告の修正は気付いた時点で処理しておくようにしましょう!

また、還付金なんていいやと思って、手続きを行なっていない人も少し頑張るだけで数万円返ってくる可能性が出てきます。手続きが分からないという人は税務署で相談することも出来ますし、これは控除対象に

 

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