専従者給与
「専従者給与」とは、青色申告を行っているものが、専従者に支払う給与のことを指します。
通常ですと、家族に支払う給与は必要経費として認められていませんが、この「専従者給与」では、特例として、納税者の経費の中に全額組み込むことが出来ます。
専従者給与の要件
専従者給与を受けるためにはいくつかの要件があります。
1.申告者と生計を一にしている家族へ支払う給与であること。
2.その家族が、15歳以上であること。(申告対象年度の12月31日現在)
3.事業を勤める期間が、1年間のうち、6か月以上勤めていること。
上記の要件に満たしている場合、専従者給与の対象となります。
ただし、専従者給与として申告をする場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を、適用したい年の3月15日までに税務署に提出しなくてはいけません。この書類が提出していない場合は、経費に組み込むことはできませんので、必ず出し忘れの無いようにしましょう。
専従者給与の注意点
①給与を高額に設定できない。
家族への給与が全額経費になるからといって、特別扱いをすることはできません。そのため、同じ業種での一般的な給与を目安に、勤務時間に見合った額を設定し、支払わなければいけません。
もし高額に設定していた場合、税務署から認められない場合がありますのでご注意ください。
②受け取った給与は、専従者の所得に。
専従者が受け取った給与は、そのまま専従者の所得になります。所得税の納付対象となる金額を考慮しながら、給与金額を決定しましょう。
③配偶者控除、扶養控除の適用はできない。
給与を支払った専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象になりません。
「専従者給与」にしたほうがいいのか、控除を受けたほうがいいのか、損得をかんがみて、決定しましょう。
専従者控除
専従者控除とは、白色申告を行っている人が受けられる控除の一つになります。
先ほどもご説明した通り、通常ですと、家族に支払う給与は必要経費として認められていませんが、白色申告者の場合、その代わりとして「専従者控除」を受けることが出来ます。
専従者控除の要件
1.申告者と生計を一にしている家族を専従者とすること。
2.その家族が、15歳以上であること。(申告対象年度の12月31日現在。)
3.事業を勤める期間が、1年間のうち、6か月以上勤めていること。
つまり、専従者給与と要件は同じになります。
専従者給与とは違い、特に事前に届出を提出しておく必要はありません。
専従者控除で受けられる控除額
専従者控除で受けられる控除額は、次の(a)と(b)いずれか低いほうの金額となります。
(a)
・専従者が配偶者の場合………86万円。
・専従者が配偶者以外の場合…50万円/1名につき。
(b)
『所得の合計(専従者控除前の額) ÷(専従者の数 +1)』 で求められた金額。
たとえば、配偶者に年間100万円の給与を払っていた場合は、受けられる控除額は50万円となり、年間200万円を払っていた場合は、控除額は86万円となるということです。確定申告書の控除欄に、上記で割り出した控除額を記載することで、控除が受けられます。
専従者給与と専従者控除の違い
上記でご説明したとおり、専従者として認められる要件に違いはありませんが、申告者の経費になるか、控除になるかで大きな違いがあるということがわかります。
また、これらは併用することはできず、申告の種類によって決めることができます。
「専従者給与と専従者控除どちらがいいの?」という質問を受けることがあります。
年間100万円の給与を配偶者に渡していた場合、専従者給与の場合は、100万円が経費となるのに対し、専従者控除の場合は、50万円が控除となります。
数字だけをみると、専従者給与にしたほうが申告者の所得が減ることがわかります。
ただし、専従者控除から専従者給与に変更をするためには、申告自体を青色申告に変えなければいけないため、簡単に出来ないという点をご注意いただければと思います。
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