概算経費率とは
昔は、業種ごとに適正な経費率が定められていて、収入に対してその経費率をかけて申告を行うことができました。その名残から、生保外交員は44%、不動産賃貸業は20%、原稿料講演料は30%という話を耳にされる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし今では、概算経費率を使っての確定申告は認められていません。
一部の税務署では、概算経費率を使って申告をしても指摘されないケースもありますが、指摘されないからと言って正しい方法ではありませんので、概算経費率ではなく正確な経費を計上してください。
税務署は経費率を見ているのか
実務上、税務署は業種ごとの平均した経費率を把握し、税務調査を行う判断材料の一つとしています。そのため、経費率を平均に抑えておけば税務調査に入られる可能性は低くなるといえるでしょう。
しかし、経費率が高くてもその内容が適正であれば指摘されることはありませんので、経費率が高いからと言って実際に支払った経費を計上しない、という選択は賢明ではありません。
適正な経費とは
このように、経費を計上するにあたって重要なポイントとなるのは、経費の割合ではなく、適正さです。
計上しようとしている経費が適正か否か、を判断するための具体例をご紹介します。
不動産所得の経費
アパート経営をしていて、その一室に自身も居住している場合、水道光熱費などを全額経費として計上するケースが非常に多くなっています。この場合、自宅でかかる費用は経費に計上することはできず、事業分のみの計上となりますので、ご注意ください。
逆に忘れてがちなのが、建物にかかる損害保険料、租税公課、建物本体に付属する倉庫などの減価償却費となります。これらの費用も経費として認められていますので、きちんと計上しましょう。
個人事業主の経費
個人事業主の場合、自宅兼事務所としている方が多くいます。その場合、自宅の水道光熱費や賃料、損害保険料や固定資産税の全額を経費として計上することはできません。
自宅全体の面積と事務所としている部屋の面積を按分し、経費計上を行いましょう。
接待交際費の範囲
接待交際費は、顧客との飲食に限られません。同業の仲間達の飲み会や会食も、事業に関連する情報交換の場と認識することが可能な場合、接待交際費として計上することはできます。
とはいえ、すべての飲食代を接待交際費として計上することは不自然でしょう。経費の割合を高くして、所得税を節税しようという意図で過剰に接待交際費を計上すると、税務署から怪しまれる原因となります。 適正な範囲内での計上を心がけてください。
車にかかる経費
車を移動手段として事業で使用している場合、「自動車税」「重量税」「損害保険料」「ガソリン代」「修繕費」、そして「本体の費用」を経費計上することができます。その際、本体は10万円以上であれば固定資産として固定資産台帳に記入し、法定耐用年数をかけて減価償却を行わなければなりません。
一括で経費計上をすることはできませんので、ご注意ください。
まとめ
「経費はどのくらいまで認められるの?」というご質問をよく耳にします。
上記でご説明したように、現在税務署は経費の割合の上限を定めてはおりません。そのため、経費計上を行う上では割合よりも「適正さ」を重要視するように心がけてください。
きちんと事業に関連した費用だということが証明できれば、税務署から指摘される可能性は低くなりますので、レシートや領収書を保管し、用途がわかるように帳簿づけを行うことが大切となります。
また、経費に組み込むことが出来る費用なのに組み込んでいなかった、ということも考えられますので、一度、税理士など専門家に帳簿を確認してもらうのもよいですね。
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