消費税免税事業者の場合、取引先に消費税を請求することはできますか?

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はい。消費税免税事業者であっても、取引先に消費税を請求することができます。

取引を行う上で切っても切れないものに消費税があります。しかし、消費税免税事業者の場合は一定の条件を満たしていると納税が免除されることがあります。そのため、取引先から消費税の請求を断られるケースも少なくありません。しかし、だからと言って消費税を請求することができないわけではなく、消費税を請求したからといって法律に違反しているわけでもありません

そもそも消費税法には「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上が1,000万円以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」と記載されています。このことから、消費税を請求してはいけないわけではなく本来納税しなければならない税金を免除するということです。また、商品の仕入れや備品の購入など商品を購入する際は、消費税免税事業者であっても消費税を支払わなければいけません。

このように、請求をしてはいけないという制限はなく、また消費税免税事業者である本人も商品の仕入れや購入で消費税を支払っていることを認識しなければなりません。

また請求書作成時に消費税の請求を行っていない場合は、消費税分の値引きを行っていることに違いはありません。仮に消費税が10%になると10%の値引きを行っていることと同じです。消費税の請求をするかしないかで経営にも大きな違いが生まれてきますので、取引先などには消費税分の請求を行うようにしましょう。

 

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消費税免税事業者が取引先に消費税を請求できる理由

消費税法の条文(消費税法第9条)には、免税事業者について以下のように記載されています。

「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上が1,000万円以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」

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この条文の解釈として、「消費税を納める義務を免除する。」ということがわかりますので、決して取引先に消費税を請求することを免除することは記載されていません。

 

消費税免税事業者の条件

消費税免税事業者の条件は以下の2つに該当する場合です。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 一定期間の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下

 

免税期間

個人事業主の場合は、開業年とその翌年は自ら希望しない限り、消費税免税事業者となります。

事業年度開始日の資本金または出資金が1,000万円未満の法人は、設立した事業年度と翌事業年度が免税の対象期間となります。ただし、特定期間に課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えると課税事業者となります。

 

消費税の請求をした時の違い

売上高1,000万円の場合、消費税を請求しなければそのまま1,000万円が売上となりますが、消費税を請求すると1,080万円となり免税分80万円が利益として残ります。また消費税込1,000万円の請求書であれば免税期間が終わると、約925万円が税別の売上高となり75万円の損をしてしまいます。

 

 

まとめ

消費税は知らないうちに支払っている場合が沢山あります。万が一、取引先から消費税免税事業者との指摘を受けた場合でも、不正をしているわけではありません。

消費税は期間中に免税されているだけであり、本来は収めなければならない税金です。取引先や担当者としっかりと話し合い請求するようにしましょう。

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