消費税の免税事業者とは
消費税課税事業者選択届について説明する前に、消費税の課税事業者と免税事業者についてお話します。
消費税を受け取った事業者はそれを納税する義務がありますが、一定の場合には、その納税義務が免除されます。その事業者のことを免税事業者といい、納税する義務がある事業者を課税事業者といいます。
課税事業者の要件は
まず、課税事業者の要件についてみてみましょう。次のうちひとつを満たす場合、課税事業者となります。
- 2年前の課税売上高が1,000万円超
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下だが、1年前の1月から6月(法人の場合は前事業年度の上半期)の課税売上高・給与等支払額がともに1,000万円超
免税事業者の要件は
免税事業者は、課税事業者でない事業者すべてが該当します。
消費税課税事業者選択届を提出し、課税事業者になる
免税事業者である場合でも、「消費税課税事業者選択届」を提出することで、課税事業者となることができます。
あえて課税事業者になるメリットは?
課税事業者は、受け取った消費税を納税する義務がありますが、逆に、支払った消費税の方が多ければ、それを還付してもらうことができます。
支払消費税が50万円で、受取消費税が30万円となった場合、課税事業者であれば、差額の20万円が還付されるのです。
例えば、事業拡大のために、生産設備やパソコンなどの設備に多額の投資をする場合、一時的に支払消費税が多額になります。このような場合に、あえて「消費税課税事業者選択届」を提出して課税事業者になるメリットがあります。
提出期限に注意しましょう
とはいっても、いつでも課税事業者になることができるわけではありません。
消費税課税事業者選択届の提出期限は、適用したい課税期間の開始の日の前日までです。個人事業主であれば前年末、法人であれば全事業年度の末日です。翌年(翌事業年度)に多額の投資をする予定である場合には、早めに提出しておきましょう。
免税事業者に戻りたい場合
消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることはできません。
その期間を経過した後、課税事業者の要件を満たしていないのであれば、「消費税課税事業者選択不適用届」を提出することで、免税事業者に戻ることができます。
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