消費税課税事業者選択届とはなんですか?

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「消費税課税事業者選択届」とは、消費税の免税事業者が消費税を納める課税事業者になるための届出書類のことをいいます。

消費税の免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届」を提出し課税事業者になることで、消費税の還付を受けることができます。提出期限は、課税事業者となりたい課税期間が開始する日の前日までです。

一時的に設備投資などで支払う消費税が多額になることが見込まれる場合、あえて課税事業者となることで、消費税の還付を受けて節税が可能です。

ただし、消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になった場合、2年は免税事業者に戻ることができない点には注意しましょう。

また、当然ですが、課税事業者の要件に該当していないことも条件です。
 

 

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消費税の免税事業者とは

消費税課税事業者選択届について説明する前に、消費税の課税事業者と免税事業者についてお話します。

消費税を受け取った事業者はそれを納税する義務がありますが、一定の場合には、その納税義務が免除されます。その事業者のことを免税事業者といい、納税する義務がある事業者を課税事業者といいます。

 

課税事業者の要件は

まず、課税事業者の要件についてみてみましょう。次のうちひとつを満たす場合、課税事業者となります。

  • 2年前の課税売上高が1,000万円超
  • 2年前の課税売上高が1,000万円以下だが、1年前の1月から6月(法人の場合は前事業年度の上半期)の課税売上高・給与等支払額がともに1,000万円超

 

免税事業者の要件は

免税事業者は、課税事業者でない事業者すべてが該当します。

 

消費税課税事業者選択届を提出し、課税事業者になる

免税事業者である場合でも、「消費税課税事業者選択届」を提出することで、課税事業者となることができます。

 

あえて課税事業者になるメリットは?

課税事業者は、受け取った消費税を納税する義務がありますが、逆に、支払った消費税の方が多ければ、それを還付してもらうことができます。

支払消費税が50万円で、受取消費税が30万円となった場合、課税事業者であれば、差額の20万円が還付されるのです。

例えば、事業拡大のために、生産設備やパソコンなどの設備に多額の投資をする場合、一時的に支払消費税が多額になります。このような場合に、あえて「消費税課税事業者選択届」を提出して課税事業者になるメリットがあります。

 

提出期限に注意しましょう

とはいっても、いつでも課税事業者になることができるわけではありません。

消費税課税事業者選択届の提出期限は、適用したい課税期間の開始の日の前日までです。個人事業主であれば前年末、法人であれば全事業年度の末日です。翌年(翌事業年度)に多額の投資をする予定である場合には、早めに提出しておきましょう。

 

免税事業者に戻りたい場合

消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることはできません。

その期間を経過した後、課税事業者の要件を満たしていないのであれば、「消費税課税事業者選択不適用届」を提出することで、免税事業者に戻ることができます。

 

 

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