減価減却の計算に使う耐用年数とはなんですか?

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減価償却の計算に使う耐用年数とは、通常の維持補修を加えるという条件下で、減価償却資産が利用に耐えることができる年数、すなわち通常の効用持続年数のことをいいます。

その耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。

長期にわたる反復使用に耐えることができる、経済的に価値があるものの減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となります。本来なら、減価償却における耐用年数は、何らかの統計的科学的な手法により見積られるべきですが、実務上は法人税法において資産の種類ごとに定められた耐用年数が用いられています。

減価償却の計算は、経費の計算の中でも複雑な項目になっています。事業において高額なもの購入することが多いため、減価償却資産は増えていくことが考えられます。資産ごとに耐用年数をきちんと整理し、計算をしていくことが重要となります。

 

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会計上の耐用年数

企業が様々な財務表を作成し、資産に耐用年数を決定する際には、企業環境や固定資産の利用状況の変化を検討して決定することができます。

全く同じ資産を有する企業であったとしても、企業の利用状況により耐用年数は異なることがあります。このように、企業の個別の状況を反映して決定される耐用年数のことを個別的耐用年数といいます。

 

法定耐用年数

耐用年数は納税額に影響を及ぼすため、法人税法において恣意性を排除する目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数が詳細に定められています。

このような税法で規定されている耐用年数のことを法定耐用年数といいます。

法定耐用年数と会計上の耐用年数は異なることがありますが、その差額に対しては税効果会計が適用されて、繰延税金資産が計上されます。

 

中古資産の法定耐用年数

中古で購入した資産であっても、購入価額が10万円を超える場合は減価償却が必要となります。

とはいえ、中古資産はすでに数年にわたって業務用に利用され、通常の法定耐用年数の適用ができないため法定耐用年数の見積もりが必要となります。

 

 

耐用年数表

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げる耐用年数表は、国税庁のホームページにて確認することができます。

平成20年度の改正で機械・装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われ適用されていますから、減価償却費の入力前に耐用年数を確認する必要があります。

 

減価償却費の計算に使う耐用年数

減価償却は、あらかじめ定められた償却法と耐用年数により、各資産ごとの年間の償却額を算出することができます。ただし、会計期間中に取得した資産の場合は、年間の償却額を月割計算した額となります。

 

建物・建物付属設備の耐用年数

木造・合成樹脂造のものは、耐用年数が15年から24年になります。

鉄筋鉄骨コンクリート造のものは、耐用年数が11年から22年になります。

 

 

機械・装置の耐用年数

農業用設備の耐用年数は7年、林業用設備は5年になります。

食料用製造業用の耐用年数は10年になります。

 

 

車両・運搬・工具の耐用年数

一般用の自動車の耐用年数は6年になります。

運送事業用の自動車のうち、小型車の耐用年数は4年、大型乗用車は5年になります。

 

まとめ

経営者にとって、毎月の経理処理は大きな負担といえるでしょう。納める税金を減らすためには、経費に入れることの出来る費用をきちんと計上することが大切です。

償却資産ごとの耐用年数を正確に把握しておくことで、正しい記帳処理を行うことが可能となります。

記帳処理に不安を感じている方は、一度専門家に帳簿を確認してもらうとよいでしょう。正確な申告をすることが、税務調査を防ぐ一番のポイントといえます。

 
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