個人事業主の所得控除14つを完全解決!

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確定申告時期が近づいてきました。今回は個人事業主の所得控除の種類を全てご紹介していきます。申告時期に忘れがちな控除もあるので、しっかりと確認をしていきましょう。

所得控除とは
所得税や住民税などの税金を納めるための確定申告の際に、収入から一定の金額を差し引くことのできる制度のことをいいます。控除には、「基礎控除」「扶養控除」「医療費控除」「生命保険料控除」などがあり、控除の対象となる要件を満たしていれば、控除額を差し引くことが出来ます。控除した分だけ所得が減るため、納税者の多くは最大限活用をしているでしょう。

 

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1.基礎控除

基礎控除とは、全ての納税者に対して所得から差し引くことが可能な控除になります。金額は一律で38万円になります。

 

2.雑損控除

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることが出来る」という所得控除の制度のことを指します。

災害などによって生活に必要な資産が失われてしまった際に、納税の免除または減額が出来るという制度になっていますので、自分に過失のない出来事で資産を失ってしまった際には、必ず申請をするようにしてください。

 

 

3.医療費控除

医療費控除

医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、医療費の一部を税金から控除する制度のことです。10万円以上支払った医療費は、確定申告の手続きをすることによって、一部控除を受けることができます。

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、所轄税務署長に対して提出することで申告することができます。医療費の控除は、かかった医療費から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたものです。

 

 

4.社会保険料控除

社会保険料控除

自分自身や家族、親族の国民年金、国民健康保険などの社会保険料を納めた場合に受けることのできる控除のことを指します。1月~12月の1年間に支払った社会保険料の全額が控除の対象となり、年末調整や確定申告にて申請を行います。

思に以下のものが対象となり、支払った金額が全額控除されます。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 健康保険
  • 厚生年金

 

 

5.掛金控除:小規模企業共済等

小規模企業共済

主に以下の内容が該当します。

  • 小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
  • 確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

この制度は、小規模企業共済法に基づいて昭和40年に発足した制度で、いわば国が作った「経営者の退職金制度」です。掛金の設定など、自分の裁量で準備を行うことが可能なため、個人事業主の「節税」方法の1つとしても活用されています。

 

 

6.生命保険料控除

生命保険料控除

生命保険に加入されている方の割合は非常に高いため、生命保険料控除は活用されている方が多くいらっしゃいます。生命保険料控除では、1年間で支払った保険料の総額に応じて控除額を算出し、所得から控除することが可能となります。生命保険料控除は、保険に加入された時期によって、旧制度と新制度どちらかが適応されます。

【年間支払保険料】
25,000円以下……………………払込保険料全額
25,001円~50,000円……………払込保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円 …………払込保険料×1/4+25,000円
100,001円以上…………………一律50,000円

 

7.地震保険料控除

地震保険控除

地震保険料控除というのは、生命保険の控除と同じく、保険に加入していることで税金の減額が出来るという控除のことです。

生命保険の控除に関しては確定申告されている方が多いですが、地震保険料に関しては確定申告をされていない方が多いので、非常にもったいないです。

地震保険料控除には、所得税からの控除と住民税からの控除の2つが受けられ、最大で年間75,000円もの控除が受けられる控除となっています。

 

 

8.寄付金控除

地震保険料控除

国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄付をした場合には「寄付金控除」の計算方法で控除金額が計算できます。
震災関連の寄付に関しては合計の限度額の割合が異なるので注意が必要です。

  • 国や地方公共団体への寄付の場合

その年中に支出した特定寄付金の額の合計額-2,000=寄付金控除額
※特定寄付金の合計額はその年の総所得金額の40%が限度額

 

  • 震災関連寄付金控除

震災関連寄付金以外の寄付金の額+震災関連寄付金-2,000=寄付金控除額
※震災関連寄付金の合計額はその年の総所得金額の80%が限度額

 

 

9.寡婦(夫)控除

寡婦控除

納税者が女性で寡婦である場合、確定申告で税金控除が適用され、27万円の控除が受けられる制度を寡婦控除といいます。納税者が男性で寡夫である場合、確定申告で税金控除が適用され、27万円の控除が受けられる制度を寡夫控除といいます。

男性・女性区別なく一律の控除を受けることができます。

 

 

10.勤労学生控除

勤労学生控除

勤労学生控除とは、学生が働いている場合、給与所得が年間65万円以下かつ給与所得以外が10万円以下の場合に受けることのできる控除のことを指します。

控除額は、所得税の場合だと27万円、住民税の場合だと26万円になります。

 

 

11.障害者控除

障害者控除

納税者本人または控除対象配偶者や扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度を、障害者控除といいます。また、医師の診断書や市町村役場から発行される証明書があれば、特別障害者として特別控除の対象となります。

障害者控除で受けられる控除額は以下の通りです。

  • 障害者一人につき:27万円
  • 特別障害者の場合:40万円
 

12.配偶者控除

配偶者

納税者に妻・夫(配偶者)がいる場合に所得から差し引くことができる控除です。

  • 配偶者(一般)・・・控除額38万円
  • 70歳以上は老人控除対象配偶者・・・控除額48万円
 

13.扶養控除

扶養控除

控除対象扶養親族のいる人が受けられる一定金額の所得控除のことです。

控除対象となる扶養親族は、扶養親族のうち12月31日現在の年齢が16歳以上の人が扶養控除の対象となりますので、扶養控除には年齢制限があるといえるでしょう。

扶養親族は年齢に応じて、一般扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族に区分されています。
この年齢と区分に応じて扶養控除額が異なってきますので、年齢と控除額の関係をしっかり確認しておく必要があります。

  • 控除対象扶養親族:12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族をいいます。
    控除額:38万円
  • 特定扶養親族:12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
    控除額:63万円
  • 老人扶養親族:12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
    控除額:同居していない人は48万円/同居している人は58万円

 

 

14.青色申告特別控除

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、青色申告者が所定のルールに従って確定申告をすることで受けられる所得控除のことをいいます。不動産所得・事業所得が生じる事業をする青色申告者は、正規の簿記の原則で、貸借対照表などを添付することで、最高65万円の所得控除が受けられます。

不動産所得・事業所得・山林所得が生じる事業をする青色申告者であれば、簡易な帳簿であっても、最高10万円の所得控除が受けられます。この控除によって、白色申告よりも納める所得税・住民税の税額が安くなります。

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