申告書はどこにいつまでに提出する?

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翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出してください。

申告書の提出期限:対象年度の翌年3月15日まで。※1

申告書の提出先:自宅または事業所の所轄の税務署。※2

※1 所得税の確定申告の期限は、原則3月15日ですが、毎年数日程度前後します。国税庁ホームページにてご確認ください。

※2「所得税の納税地の変更に関する届出書」を、事前に税務署に提出し、事業所を納税地に指定していない場合は、通常自宅を納税地にしています。

 

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申告書の提出期限

確定申告書の提出期限は、原則3月15日までとなります。
※毎年数日前後する場合がありますので、最寄りの税務署や国税庁ホームページなどでご確認ください。

また、還付申告(医療費控除や住宅ローン控除の初年度の手続き)の場合は、期限がありません。控除したい年度の翌年の1月1日から5年間、申告をすることが可能ですので、急いで手続きを行う必要がないということです。ご安心ください!

 

 

申告書の提出場所

確定申告をする際、申告書の提出場所は、基本的には納税地の所轄税務署になります。

納税地とは、通常自宅になります。ただし、自宅住所と事業所住所が異なる場合で、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を事前に税務署に提出し、納税地を事業所に指定していると、納税地は事業所になります。

たとえば、「会社のそばの税務署のほうが行きやすいから」、「沿線の駅から近いほうが便利だから」と実際の所轄税務署以外へ提出することは出来ませんので、ご注意ください。

 

 

納税地の所轄税務署の調べ方

納税地の所轄税務署は、国税庁のホームページにて調べることが可能です。

国税庁ホームページには、「国税局・税務署を調べる」という項目がありますので、ご自身の納税地のエリアを選択しましょう。管轄地は市区町村の中でも細かく決められている場合もありますので、ご注意ください。

 

 

納税地が変更になった場合はどうするのか

例えば、納税地を自宅にしていた場合、引っ越しをする可能性がありますよね。また、納税地を事業所にしていた場合は、店舗を移転する可能性もあります。そのような場合、納税地の変更を届け出る必要があります。

納税地の変更をするためには、税務署に「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」を提出します。この場合、届出をする税務署は、引っ越し前の税務署と引っ越し後の税務署それぞれに行う必要があります。ですので、面倒な手続きを減らすためにも、基本的には自宅を納税地にしておくことをおすすめします。

では、納税地を年の途中、たとえば6月などに変更した場合はどうなるのでしょうか。申告書を提出する税務署は、申告年度の12月31日現在、居住もしくは事務所がある住所を基準とします。

所得税の申告期限は3月です。前年の6月に引っ越しをした場合は、引っ越し後の住所の所轄税務署に提出をしましょう。

(例)平成25年12月に引っ越し。平成25年度分の申告書を提出する税務署は?
⇒引っ越し後の、現在の住所の所轄税務署。

(例)平成26年1月に引っ越し。平成25年度分の申告書を提出する税務署は?
⇒引っ越し前の、以前の住所の所轄税務署。

 

 

申告書の提出場所~準確定申告の場合~

所得税の確定申告を行わなければいけない納税者が、申告手続き前に亡くなられてしまった場合、代わりに相続人が申告を行わなければいけません。このことを、「準確定申告」といいます。

準確定申告は、その年の1月1日から亡くなれた日までの所得について申告を行います。

では、この場合は、どの税務署に申告書を提出すればいいのでしょうか。

答えは、亡くなられた方の最後の納税地を所轄する税務署です。ここで注意が必要なのですが、たとえば相続人も確定申告が必要な場合、あわせて相続人の納税地を所轄する税務署で手続きしてしまおうと思われても、不可能ということです。

 

 

まとめ

このように申告書を提出する場所は、納税地の所轄税務署と決められています。
申告期限が近づき、あわてて申告書を提出しに行くということがないよう、あらかじめ準備をしておくとよいでしょう。

 

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