会社設立後、提出が必要な書類
会社設立をした方であれば、必ず提出しなければならない書類があります。「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」。この3点をまずはおさえましょう。
法人設立届出書
税務署・税務事務所・市区町村役場へ提出します。
税務署へ提出するときは、登記簿謄本・定款の写し・株主名簿・設立時の貸借対照表などを添付し、設立後2か月以内に提出します。
税務事務所・市区町村役場へは、登記簿謄本・定款の写しを添付します。市区町村役場へは設立後2か月ですが、税務事務所への提出期限は都道府県によって異なりますので、ご確認ください。
青色申告承認申請書
税務署へ設立後3か月以内に提出します。
ただし、設立から3か月以内に決算日を迎える場合は、決算日までに提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設届出書
税務署へ最初の給与支払日までに提出します。
1人で個人事業をしている場合と異なり、会社では社長へも給与支払をしますので、社長1人の会社であっても届出が必要です。
必要に応じて提出する書類
上記の3つの書類以外にも、必要に応じて提出すべき書類が複数あります。ご自身の場合は、必要か不必要かをしっかりと確認をしてください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社が支払う給与から控除する源泉所得税は、原則として、会社が毎月、納税者に変わって納付しなくてはなりません。給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の場合、この申請書を税務署に提出すれば、半年分をまとめて年2回の納付でよくなります。
資産がある場合
資産を持って会社を運営する場合、第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に提出しなくてはならない届出書があります。
棚卸資産の評価方法の届出書
小売業・卸売業など、棚卸資産を持っている場合、評価方法を決めなくてはなりません。
いくつかある評価方法から選んで提出します。
減価償却資産の償却方法の届出書
自動車や什器など、金額が高く資産計上しなければならない減価償却資産を保有している場合は、その償却方法を選択して、届出書を提出しなくてはなりません。
個人事業者であった場合
個人事業の開廃業届出書
個人事業者を会社に変更した場合は、個人事業の開廃業届出書が必要です。個人事業を廃業した(会社を設立した)日から1か月以内に税務署へ提出しましょう。
従業員を雇用する場合
適用事業報告書
従業員を使用するようになったときは、遅滞なく、労働基準監督署に適用事業報告書を提出しなくてはなりません。
さらに、事業規模や労働保険について、必要に応じて、下記の届出も労働基準監督署への提出が必要です。
就業規則届
常時10人以上の従業員を使用することになった場合、労働者を代表する者の意見書を添付して、遅滞なく提出しなくてはなりません。
労働保険関係が成立した場合
労働保険関係が成立した場合は、下記の書類を公共職業安定所に提出します。
- 労働保険関係成立届
⇒労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内。
- 労働保険概算保険料申告書
⇒会社設立の日から50日以内に、給与見込額を求めて申告する。
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)
⇒速やかに。ただし、提出するまで残業させることができません。
雇用保険に加入する場合
雇用保険に加入する場合は、雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出します。
適用事業所となる場合
適用事業所となる場合、年金事務所に提出しておく書類は次の通りです。
- 新規適用届
⇒速やかに。原則、設立後5日以内。
- 新規適用事業所現況届
⇒新規適用届と同時に提出。
- 被保険者資格取得届
⇒被保険者資格取得日から5日以内。
- 健康保険被扶養者(異動)届
⇒速やかに。
などです。
まとめ
このように、必要に応じて提出すべき書類はとても種類が多く、わかりにくいところです。会社設立直後は事業運営に追われ、書類の提出を忘れてしまうケースも多くみられます。
会社設立に強い専門家や役所に問い合わせて、もれなく提出できるようにしておきましょう。
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