サラリーマン起業!そのまま?独立?会社員から会社設立する際の注意点

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「サラリーマン起業」という言葉がうまれるように、最近ではサラリーマン(会社員)の方が起業するケースが増えてきました。

会社員のまま事業を行う場合と会社をやめて事業を行う場合、それぞれの注意について説明していきます。

 

  • サラリーマン起業とは
    サラリーマン(会社員)を続けながら、起業を行うことを「サラリーマン起業」と呼ばれます。主に、個人事業主として始める場合や、法人設立(株式会社や合同会社等)から始める場合が多いです。

 

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1.会社員のまま事業を営む場合の注意点

どこかの企業に勤務し会社員でありながら、自身で個人事業や会社設立を行うことは、法律の上では問題ありません

しかし、現在勤務中の会社の『就業規則』にひっかかる可能性があります。

就業規則とは
労働者と会社のルールブックのようなものです。労働時間や給料・休憩時間・休暇、果て罰則の条件など、色々な規則が規定されている書類になります。各企業によって就業規則は異なり、社員10名以下の会社では就業規則がない場合もあります。
主に、労働者のためではなく、会社としてのリスクヘッジをしておくルールブックだと考えてください。

 

多くの企業が就業規則上、副業を禁じている場合が多くあります。

  • 業務支障:複数の会社に勤務することで、自身の会社の業務上、支障がでる
  • 会社への損害:本業で得たノウハウや技術、人脈を利用されることで会社に損害がかかる可能性がある

上記のように会社としては判断されるためです。

もし会社設立や個人事業を営み収入があるとわかった場合、規則違反として解雇などの罰則を受ける可能性があります。そのため、現在勤めている会社には、就業規則はもちろんの事、可能であれば会社に事情を説明しておく必要があります。

 

会社に起業を伝えられない場合

しかし、現実問題として会社に起業を考えていることを話すのは難しいという人も多いです。そのような方は、以下の事に注意が必要です。

  • 会社が住民税の特別徴収制度を行っている場合、所得が伝わる。
    会社にばれないようにこっそり事業を始めたいと考えていても、住民税の請求で会社に伝わる可能性があります。それは、住民税の納付を特別徴収制度を取っていた場合になります。

住民税特別徴収制度とは、前年度の所得に応じた住民税を会社が役所にかわりに一括で納付し、のちに1か月ごと分割して給与から差し引くという仕組みをいいます。

 

そのため、各市区町村の役所は会社に対し、納税額を提示します。その際に年間の所得も同時にわかってしまいます。ここで、会社が把握している所得額と、役所からの書類の所得額に差異があると気づくということです。

 

「ではどのようにすれば、会社に内密に起業可能でしょうか。」

 

特別徴収と普通徴収

特別徴収をやめ、普通徴収に切り替えることを行いましょう。普通徴収とは、住民税を会社が一括納付せずに、個人で直接納付する方法です。この普通徴収は、副業の分の住民税のみ普通徴収にする場合と、すべての所得分の住民税を普通徴収にする場合の2つのパターンがとれます。

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

副業分の住民税のみを普通徴収にしたい場合は、確定申告書第二表に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目がありますので、その部分を「自分で納付」にチェックします。

すべての所得分の住民税を普通徴収にする場合は、会社の経理担当などに普通徴収に切り替えたい旨を伝え、専用書類を提出してもらう必要があります。

そのため、なぜ普通徴収にしたいか会社に聞かれる場合がありますので、ご注意ください。

 

※都道府県や会社の経理状態によって対応が異なるケースがございます。等内容は必ず見つからない方法などではございません。専門家に相談することをお勧めいたします。

 

2.会社員をやめて会社設立する場合の注意点

  • 個人事業主と法人、どちらが事業経営に適しているのか:今までご自身で会社員をやりながら副業として事業を行っていた方は、法人化したいという考え方もできますが、事業をはじめて始められる場合、個人事業主と法人の違いをしっかりと把握していただく必要があります。

 

では、個人事業主と法人はどのように違うのでしょうか。法的な違いでいうと、個人事業主の場合は事業の責任は個人で負担しなければいけませんが、法人の場合は事業の責任は法人にかかります。あくまでも法律上では、法人と事業主は別扱いされるということです。

法人・個人のメリットを確認する

それぞれのメリットは以下の通りです。

【法人のメリット】

  • 高い信用力
  • 節税対策が多い
  • 決算月を自由に決定できる
  • 経営者は有限責任となる

法人の最大のメリットは高い信用力といえます。取引先を法人に限定している会社もありますし、金融機関から融資を受ける際に法人のほうが審査が通りやすいというケースもあります。従業員を雇用する場合も信用力の高い法人のほうが求人が集まりやすいでしょう。

 

法人は節税対策も多くありますが、個人事業主の方が法人化をする場合は、このメリットによるものがほとんどですが、まだ事業を始められていない段階であれば、今後の経営状態が予測できませんので、節税対策はそこまで重要視する必要はないのでしょうか。

 

【個人事業主のメリット】

  • 所得がマイナスの場合、税金の納付がない
  • 国民健康保険と国民年金のみ、加入が義務付けられている
  • 会計処理が比較的簡単!
  • 事業をやめる場合に手続きが面倒でない&費用の負担がない

 

個人事業主のメリットは、費用負担が少なく、簡単に始められる点です。法人の場合定款の作成や登記申請など面倒な手続きが必要ですが、個人事業主の場合、開業届などの必要書類を税務署に提出すれば事業をはじめることができます。

法人設立には手続き費用もかかるため、その点でも個人事業主のほうが負担がすくないです。会計処理も法人に比べ簡単なため、起業1年目の忙しい時期に負担なく始めることができます。

 

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