会社設立後の手続き
登記申請が完了し、会社が無事に設立出来ましたら、次に税務関連と保険関連の手続きを行わなければいけません。それぞれ必要書類とその提出先が異なりますので、事前に確認し準備をしていきましょう。
会社設立の本当のゴールはこれらの手続きが終わってからとなりますので、ご注意ください。
今回は税務関連の届出必要書類をご案内します。
税務関連の届出必要書類と提出先
税務関連の手続きは、税務署、県税事務所、市区町村の役所それぞれに必要書類の提出を行わなければいけません。
税務署届出書類
まず、税務署に提出する必要書類は以下の通りです。
1.法人設立届
法人設立届は、その名の通り会社を設立したことを税務署に届け出る書類となります。設立日から2か月以内に提出しなければいけません。
2.青色申告承認申請書
法人税の申告を青色申告にて行う場合は、「青色申告承認申請書」の提出を事前にしておかなければいけません。個人事業時代から青色申告を行っていた場合でも、再度提出をしなければいけませんのでご注意ください。提出期限は、「会社設立日から3か月経過した日」、「設立初年度の終了日」のどちらか早い日の前日までとなっていますが、設立届とあわせて提出をしておくといいでしょう。
3.給与支払い事務所等の開設届出書
給与支払があることを届け出る書類になります。たとえば、従業員が0人で社長のみで経営している場合も、社長本人に給与として支払をすることになりますので、この届出は必要となります。提出期限は、会社設立日から1か月以内となっています。他のものに比べ早い期限ですのでご注意ください。
4.源泉所得税の納期の特例に関する申請書
通常、従業員の給与から天引きをして徴収している源泉所得税は、徴収月の翌月に納付をしなければいけないと決まっています。ただし、従業員が10名未満の場合、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」の提出をすると、半年に1回まとめて納付をすることが認められています。
5.消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本金1,000万円以上で会社設立をした場合、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出をしなければいけません。
※設立届に該当する旨を記載していた場合の提出は不要です。
上記5つの書類が、税務署に提出する必要書類となります。
これらは提出期限が定められていなかったり、期限がばらばらであったりしますが、添付する必要書類が共通しておりますので、同時に提出することが好ましいでしょう。
県税事務所届出書類
次に、県税事務所に提出する必要書類をご説明します。
- 法人設立届
これは会社がある所轄の都道府県の県税事務所に対して、会社を設立したことを届け出る書類となります。
書類の様式や、提出期限は所轄の県税事務所によって異なりますので、それぞれ県税事務所での確認が必要となります。
県税事務所に提出する必要書類は以上となります。
市役所届出書類
- 法人設立届
税務署や県税事務所に提出するのと同様に、市役所にも「法人設立届」の提出が必要です。
市役所に提出する法人設立届も、所轄の役所によって様式が異なります。それぞれ所轄の市区町村のHPなどでダウンロードするか、直接取得をしてください。
また、東京23区内で会社を興された方の場合は、都税事務所での法人設立届の提出のみでいいとされています。
まとめ
登記申請が完了しても、まずは会社設立後に税務関連の手続きを行わなければいけません。
設立後忙しい時期に、提出書類が複数あり面倒だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、専門家に委託するのも一つの選択肢だと思われます。
税務関連の手続きに不備があると、申告時に問題が起こる可能性もありますので、きちんと必要書類を把握し、提出を行ってください。
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