帝王切開をした場合、高額療養費の適用になりますか?

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帝王切開をした場合、高額療養費の適用対象になります。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、1か月間で一定の金額を超えた場合にその超えた金額を支給してもらえるという制度のことをいいます。

高額療養費の支給対象となるものは、保険適用のものとなります。
そのため、自然分娩の場合は保険適用外のため、支給対象とはなりませんが、帝王切開での出産の場合は保険診療の対象となりますので、高額療養費も適用されるということになります。
 

 

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帝王切開での出産の場合

帝王切開とは、出産(分娩)時に母子のどちらかに問題が生じたため、自然分娩が困難であると判断された場合に、母親の子宮と腹部を切開して新生児を取り出す出産方法です。

自然分娩の場合に比べて、帝王切開をした場合の方が入院日数は長く、一般的に出産費用は高額になることが多いです。具体的な金額は、地域・医療機関ごとに差がありますが、総額で約40万~多い時は100万円を超えるケースまであります。
ただし、帝王切開自体は健康保険が適用されるので、地域や医療機関を問わず、手術代は約22万円と決められていて、その3割が自己負担額となります。ちなみに、自費診療分は地域・医療機関ごとに異なります。

以上からもわかる通り、帝王切開をするとその医療費も高額になってしまいます。このように高額になってしまった医療費の負担を減らそうということで取り組まれている制度が高額療養費制度です。

 

 

 

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、月の初めから終わりまでの一か月間で一定の自己負担金額を超えた場合に、その超えた金額を支給してもらえるという制度です。そして、帝王切開をした場合、健康保険が適用されるため、高額療養費の給付対象となります。

※かかった医療費は暦月の合計額で計算されるため、総額は高額でも入院期間が月をまたぐことによって医療費が自己負担限度額を超えない等のケースがあり、その場合、高額療養費の給付対象とならないことがあります。

 

対象者

対象者は、同一世帯で暦月にかかった医療費のうち、自己負担額が自己負担限度額を超えた方となります。自己負担限度額は、所得により5つに区分されていて、そこからさらに、ひと月あたりの自己負担限度額と3ヵ月以上負担した方とに分けられています。
(平成27年1月診療分より自己負担限度額の区分に変更があったため、注意が必要です。)

 

申請方法

申請方法は、事前認定と事後申請の2種類があります。

事前に認定を受けると「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。これを持っていけば、窓口での支払いが自己負担限度額までで良くなるため、帝王切開などで入院して、高額療養費の給付対象となる者は、あらかじめ認定を受けておくと良いでしょう。

事後に申請する場合は、申告書に領収書を添付することで高額療養費が支給されます。この場合、窓口で一旦医療費総額の3割を支払わなければなりません。

申請時期は、医療費の支払いをした日の翌日から2年以内と決められています。申請先は2パターンに分けられていて、国民健康保険の場合は市区町村の国保担当窓口へ、健康保険の場合は、協会けんぽor所属の健康保険組合へと申請することになっています。

まとめ

帝王切開になるケースは様々で、現在では5人に1人が帝王切開による出産とも言われています。
高額な医療費は、精神的にも家計を圧迫させてしまいます。内容をきちんと把握したうえで、該当者は忘れずに高額療養費の給付を受けるようにしましょう。

 

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