赤字を繰り越せるとはどういう意味ですか?

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個人事業者が事業を行っていて赤字が発生してしまった場合、まず、損益通算をします。それでも残ってしまった赤字は、青色申告した場合、純損失として翌年以降に繰り越すことができます。

繰り越した純損失は翌年以降の所得から相殺することができます。なお、繰り越すことができるのは最長で3年間です。

ただし、通常、生活に必要でないものを売却して発生した損失は、繰り越すことができません。また、株式取引での損失やFXなどでの損失についても繰り越すことができますが、他の損失とは別で、それぞれの利益とのみ相殺することができます。

事業を行っている上で発生した一時的な損失であれば、純損失の繰越で、将来の税負担を軽減することができます。
 

 

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確定申告で一定の損失を繰り越すことができます

法人に限らず、個人事業を行っていると、赤字になってしまうことがあります。

業績不振以外にも、創業まもない時期であったり、機械や設備を購入したために一時的に経費がかさんだ結果としての赤字もありえます。こういった場合、確定申告をすることで、損失を最大3年間繰り越すことができます。

 

赤字の繰り越しの仕組み

赤字を翌年に繰り越すことができるのは、損益通算でも控除しきれなかった純損失です。ただし、損失が発生することが想定される、不動産・事業・山林・譲渡所得のみが対象です。

青色申告者の場合は、純損失の金額の全てを繰越控除することができますが、白色申告者は、変動所得など特殊なもののみが対象です。そのため、以下では、青色申告者を前提として進めます。

 

前年への繰り戻しも可能

青色申告では、翌年以降の所得と相殺する前に、前年の所得へ繰り戻して、損失を相殺することも可能です。

 

例外として赤字を繰り越せないもの

このような損失の繰越は、あくまで「やむを得ず損失が発生した場合」のための特例です。そのため、別荘や骨とう品など、通常生活に必要でないものを売却して発生した損失については繰り越せないことになっています。

 

他の損失とは分離して繰り越すことができるもの

株式取引で発生した株式譲渡損や、FXなどでの損失である先物取引等に係る雑所得等の損失は、他の損失とは別に繰り越すことができ、翌年以降のそれぞれの利益から相殺することができます。

 

 

 

繰り越した赤字の相殺方法

青色申告で繰り越した純損失は、翌年以降も確定申告をすることで、利益と相殺することができます。なお、相殺する時の確定申告は、白色申告でも構いません。具体的には、次のように相殺されます。

2019年 純損失500万円(青色申告)
2020年 利益100万円⇒利益0円(繰越純損失の残り400万円)
2021年 利益200万円⇒利益0円(繰越純損失の残り200万円)
2022年 利益100万円⇒利益0円(繰越純損失の残り100万円)

このようになり、3年で相殺できなかった純損失は、それ以降に繰り越すことはできません。

この制度を知っていれば、一時的な損失が発生しても、翌年以降の税負担を軽くすることができます。また、「赤字になるから、これ以上の投資は控えよう」と考えた結果、ビジネスチャンスを逃してしまうということもありません。経営者として、しっかりとした知識を身につけておくことが重要です。

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