資本金の払込みを行った後、引き出しても問題ありませんか?

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資本金の引出しは、基本的にいつでも可能です。

しかし引出しをする前に、払込みの証明として、発起人(払込みを行なった人)の名前が記載されている通帳のコピーを取っておかなければなりません。

資本金というと、会社を設立するために必要な資金というイメージがあるので、簡単に使ってはいけないと勘違いしている方が多いようです。確かに、会社を設立する時に、資本金を会社に払い込みます。ですが、資本金は会社の元手となるお金です。なので、会社を運営していく上で、必要なことに資本金からお金を引き出すことは出来ます。

 

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会社の設立の流れ

会社を設立する際には、資本金の払込みを行わなければいけません。

では、会社を設立のためのおおまかな流れを確認しておきましょう。

 

① 会社イメージの設定

どんな事業にするのか?会社を何の目的で設立するのか?などを決定します。
自分の会社の強みを知り、他の会社と差別化出来るようなコンセプトを決めます。

 

② 基本事項の決定

会社の商号所在地を決め、準備を進めていきます。
自分の事業のターゲット層が集まりそうな立地などに合わせて所在地を決めます。

 

③ 資本金の払込み

決定した事業に必要な資本金の金額を決め、払い込みを行います。

 

④ 定款の作成

上記の①~③の内容を基に、会社のルールとなる定款を作成します。
そして、その定款を公証役場に提出し、認証してもらいます。

 

⑤登記の申請

最後に、今まで決定してきた上記の内容を法務局に登記する必要があります。
登記の完了を証明する、登記事項証明書を発行してもらい完了です。

 

 

 

資本金はいくら必要?

事業を開始するために、設備投資や運転資金がいくらかかるのかを事前に詳しく試算しておくことが重要であり、その試算に基づいて必要な資本金の金額を決めます。最近では、資本金1円会社という言葉を良く聞くようになりました。2006年に新会社法が施行され、資本金1円でも会社を作れるようになったためです。

ですが、実際に資本金1円で会社を運営していくことは可能なのでしょうか?

資本金とは会社の運営の元手となるものです。その元手が1円では、事務用品や水道光熱費などの最低でも必要なものすら支払うことが出来ません。つまり、資本金1円の会社は登記を行い設立することは出来ても、実際に運営していくのには無理があると言えます。

そのため、会社を設立したもののキャッシュがマイナスになってしまったという事がないように、資本金というものは会社を運営していく上でとても重要なものになります。

 

 

資本金の調達方法は?

その資本金を調達する方法にはいくつかあります。

自己資金だけでまかなえれば良いですが、まかなえない場合には、出資者を募ったり、公的機関や金融機関からの融資を受けたりする必要があります。

事前に計画を立てた事業計画書をもとに、どうしても足りない資金があるならば、起業に賛同し、出資を申し出てくれる人を探し、資金の提供を受けたりします。また、融資を受けられる公的機関や金融機関にも、それぞれの特徴や制限がありますので、専門家に相談しながら慎重に決めていくことが重要です。

 

 

 

資本金の払込みの7つの注意点とは?

資本金の額が決定し、払込みを行なう場合、ご注意いただきたいポイントが7点あります。実際に払込を行なう前に、以下の7点をご確認ください。

  1. 払込みは、定款の認証がされた後に行う。
  2. 銀行口座は発起人のものを使用し、一度残高を0円にしてから払込みをする。
  3. 銀行や信用金庫の口座を利用する。
  4. 通帳のない口座を利用することは避ける。
  5. 通帳に払込を行った発起人の名前が記載されるようにする。
  6. 発起人が複数いる場合は、代表となる発起人の口座に振り込みを行ない、すべての払込みが終了するまで、引出しは行わない。
  7. 払込が完了したら、通帳のコピーをとる。

 

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