親近者や会社関係者への承継
家族や従業員などの会社関係者への事業承継の方法として、株式の譲渡・贈与・相続を承継対象者に行います。
相続は親族のみに適用されるので、従業員や関係者へは譲渡・贈与となります。
この承継スキームの課題としては、3点あげられます。
- 承継者の経営としての資質
- モチベーションの判断
- 所得税、贈与税などの発生に伴う資金計画の作成
時間的な余裕がない場合、これらを同時に準備するのは難しくなります。
会社関係者への承継においては相続が存在しないため、承継できる対象が限られ、また期間も限られるため、租税が重くのしかかってくる結果にもなりかねません。
現経営者の個人補償債務が残ってしまうため、金融機関との交渉も必要なスキームとなります。
外部からの経営者招聘
外部から経営者を招聘し、委任契約を結ぶことで、会社と委託者・受託者という関係をとる方法です。
有名なところでは、現ベネッセホールディングスの社長、原田氏が代表的な例でしょう。
外部からの経営者招聘の課題としては、3点あげられます。
- 経営者となる人間の資質
- 既存の従業員との良好且つ発展的な関係性の構築
- 経営者を公募したところで、ふさわしい人間が転職市場に要る可能性はごくわずか
どのように経営者を招聘できるかということ自体が、課題となるわけです。
連れてきたは良いものの、会社の状態を悪くしただけで解任といったケースも少なくはない様です。
第三者への承継
第三者への株式譲渡、会社の分割、事業譲渡などいろいろなケースが考えられます。
第三者への承継を行なう場合の課題としては、3点あげられます。
- 会社の売却金額の決定
- 現従業員の処遇
- 売却後も経営者個人に保証債務が残存する
この場合、売却金は交渉次第といったところでしょうか。
買い手側の提示金額と自分の売却希望金額を如何にすり合わせられるか、また事業自体が赤字や借入金額が多い場合は買い手が付かない、金額が提示されない等のケースもあります。
保証債務の残存に関してはある程度の期間残るというだけなので、一時的な心配事といっても良いかもしれません。
廃業その他
廃業には清算型と再建型、放置型の3種類があります。
放置型以外は法的手続きがあり、清算型は破産、生産、特別清算の3つから任意の清算方法が取られます。
再建型は経営再建の一環として、民事再生法、会社再生法に基づき、再建のスキームが採択されます。
清算型の廃業は、その実債務超過による会社の解散なので、経営者の個人破産も避けられない部分があります。加えて、従業員の解雇も伴う形になるため、そのあたりの調整を行う必要もあります。
再建型においては、現状の体制のまま再生計画は認可されにくく、外部の力を借りないと難しい部分があります。事前にスポンサーとなる企業と交渉を行い、再生計画を進めていくことも時に重要なスキームとなります。
まとめ
現在、中小企業の経営者にとっての悩みの種のひとつが、事業承継です。
後継者不足は深刻な問題となっていますので、きちんとした対策をとっておくことが重要となります。せっかく築いた会社を、望まない廃業とならないように、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
また、事業承継対策は複雑になっています。
得意分野としている税理士などの専門家に相談することも大切といえるでしょう。
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