事業承継の遺留分に関する民法特例とは
生前贈与された財産は、通常遺留分に含まれます。
例えば、子供が3人いて後継者として事業を継ぐ人が一人だった場合に、
株式を集中させ承継させるために、その者にあらかじめ自社株を生前贈与したとします。
その後相続が行われた際、この自社株の価値は相続時の価値が反映され、
財産(遺留分算定基礎財産)の合計額が決定されます。
(例)
現金資産が2,000万円、自社株の評価額が5,000万円分保有していた場合
- 生前贈与時の財産の合計
現金資産2,000万円+自社株5,000万円=7,000万円
- 相続時の財産の合計
(自社株の評価額が生前贈与時に比べ2倍になっていた場合)
現金資産2,000万円+自社株1億円=1億2,000万円
となり、その際の兄弟の遺留分は計算式に当てはめると、
1億2,000万円÷2÷3=2,000万円となります。
つまり、後継者となる人間は、
他の兄弟二人に対し4,000万円の遺留分を渡さなければいけません。
しかしこの場合、現金資産は2,000万円ですので、
保有している株式を分散しなければならなくなってしまいます。
株式の分散は事業承継にとってマイナス要素です。
そこで、後継者の経営に支障をきたさないために、
「事業承継の遺留分に関する民法特例」が出来ました。
事業承継の遺留分に関する民法特例では、
主に「自社株式を遺留分算定基礎財産から除外する方法」と「自社株式の遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する方法」の2つの特例が認められています。
①自社株式を遺留分算定基礎財産から除外する
「遺留分算定基礎財産から除外する」とは、
後継者が取得した自社株式が分散することを防ぐために設けられた制度です。
上記の例に当てはめると、自社株1億円が遺留分算定基礎財産から除外され、遺留分算定基礎財産の合計は2,000万円になるということです。
この制度を利用すると、現経営者が亡くなる前に後継者へ贈与をおこなった自社株式は、後継者として経営をおこなう方の特権となり、親族からの遺留分の主張が出来なくなるのです。
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する
「遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する」とは、
自社株式の価額を「合意時の評価額」で固定することが出来るという制度です。
上記の例に当てはめると、遺留分算定基礎財産には、生前贈与時に合意した5,000万円の額で計算され、遺留分算定基礎財産の合計は7,000万円になるということです。
この制度を利用し固定合意をおこなうと、
自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響がありません。
つまり、後継者は相続の際に、予想していなかったような大きな金額の遺留分としての主張を受けることがなくなります。
「合意時の評価額」は、その金額で問題がないのかを公正にするために、
税理士、弁護士、公認会計士の証明が必要となります。
事業承継の遺留分に関する民法特例を利用するための条件と手続き
遺留分放棄という形であれば、当事者となる親族一人一人が家庭裁判者へ申した立てをおこなわなければなりませんが、「事業承継の遺留分に関する民法特例」の手続きは、後継者が単独で家庭裁判所へ申し立てをおこなうだけで成立するため、手続きも非常に簡単です。
手続き
- 相続人全員の合意とその証明となる合意書の取り交わし
- 合意をおこなってから1か月以内に経済産業大臣へ申請
- 経済産業大臣の確認後1か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこなう
- 家庭裁判所の許可がおり、効力が発生する
条件
- ① 特例の合意を受けた時点で、継続して3年以上の経営がおこなわれており、且つ、非上場会社であること
- ② 合意を受けた時点で、現経営者(後に、被相続人となる)は会社の代表であること
- ③ 後継者は、現経営者からの贈与により取得をした自社株式により、議決権の過半数を保有していること
遺留分とは
遺留分というのは、残された家族が、遺言書にのっとらず、最低限ここまでは亡くなった方の財産をもらうことが出来るという民法上定められた保障のことを言います。
亡くなった方の家族がその後の生活に出来るだけ困ることのないようにという意図があります。
遺留分保障の権利を持っているのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子供、父母(直系尊属)のみとなります。
ただし、権利を持っているからといって必ずしも遺留分をもらえるというわけではありません。
被相続人に子供がいた場合には、配偶者とその子供のみになり、父母には遺留分の割り当てがなくなります。
遺言書は民法より効力を持ちますが、遺留分は遺言書よりも効力を持ちます。
例えば、被相続人が遺言書を残していて、自分の財産をすべて家族ではなく第三者へ相続すると記載があった場合、家族は何の遺産ももらえません。
しかし、遺留分という保障があるため、遺留分として定められている金額は遺言書に記載がない場合でも相続されることが許されるのです。
まとめ
事業承継の遺留分に関する民法特例は、自社株式に関するもの2点です。
- 自社株式を遺留分算定基礎財産から除外する
- 自社株式の遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する
内容をよく理解し、特例を利用した方が今後の経営にとって良ければ、手続きをおこないましょう。
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