青色申告の種類である複式簿記について教えてください

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青色申告には簡易簿記と複式簿記と現金主義簡易式簿記との3種類があります。簡易式簿記、現金簡易式簿記は10万円の特別控除を受けることができ、複式簿記は65万円の特別控除を受けることができます。

これらは、必要な帳簿の種類が異なり提出は求められていませんが7年間の保存が義務付けられています。中でも複式簿記は簡易簿記のように基本的な取引内容のみを記帳するのではなく、お金の増減に加え売上や項目、利益など取引の内容から様々なことがわかるように記帳しなければなりません。このように、複式簿記は帳簿作成に手間はかかりますが、控除額が大きくなるメリットもあることを忘れてはいけません。

一般的な会計ソフトなどを使って帳簿をつける場合は、簡易簿記で入力すると自動的に複式簿記に必要な帳簿を作成してくれますので、簡易式簿記を選ぶメリットはあまりありません。

 

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青色申告の種類

  複式簿記 簡易簿記  現金主義簡易簿記
適用条件 特になし 特になし 2年前の所得が300万円以下
(事業所得・不動産所得のみ)
届出書類 青色申告申請書 青色申告申請書 青色申告申請書
現金主義の所得計算による旨の届出書
記帳方法 発生主義  発生主義 現金主義
特別控除 65万円 10万円 10万円
申告必要書類 総勘定元帳
仕訳帳
現金出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳
現金出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳
現金出納帳

青色申告を行うためには、青色申告申請書が必要となります。また、記帳方法には発生主義と現金主義の2種類が存在します。

個人事業主の場合でも、税理士や会計事務所に申告を依頼する方も増えてきました。

安全で安心、さらに楽をする確定申告を行うために、一度依頼を考えてみてはいかがでしょうか。税理士の価格も個人事業主向けに低価格なサービスも多くなってきました。また、記帳などを代行してくれるサービスや税理士も増えています。

費用は掛かりますが、あせって確定申告を行うよりは、任せた方が安心と言えるでしょう。

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