青色申告が取り消しになる場合とは
青色申告の申請を行っていても、正しい申告が行われていない場合に取り消しになることがあります。今回は青色申告が取り消しになる場合についてご説明してい行きます。
1.帳簿書類の提示を行なわない
例えば、税務署に提出する際に取引履歴や決算書が適正に記載されていないと場合、帳簿書類の確認を求められるケースがあります。税務調査などで調査官が訪れた際に、帳簿の確認を行いたいという申請があれば、その時点で提出しなければなりません。
提出に応じない場合、提示しなかった事業年度の中で最も古い事業年度以降について、青色申告を取消されてしまいます。
2.税務署長の指示に従わなかった
帳簿書類に何らかの不手際があった場合や、税務署長が明示している形式に沿って記載されていなかった場合は、税務署長から帳簿の記載について指導が行なわれます。
しかし、この指導に対して何の改善もせずに提出してしまった場合に、青色申告取消が行なわれてしまいます。
3.帳簿に関わる記載の仮装や隠蔽の結果、実際の金額との差が一定の金額を超えた
これが一番面倒な項目となりますが、帳簿の記載について仮装や隠蔽がされているというケースとなります。
仮装や隠蔽を行った時点で青色申告取消がされるということではなく、仮装や隠蔽を行って、さらに所得金額が更正所得金額の50%を超える場合、そして、不正に所得した金額が500万円を超える場合に青色申告取消がされます。そのため、仮装や隠蔽を行っていて、さらに所得金額が50%を超える場合であっても、不正所得金額が500万円以下の場合だと青色申告が取り消されないということになっています。
また、不正所得に関することだけではなく、欠損金に対しても同じ扱いとなっています。
帳簿に記載された欠損金と実際にあった欠損金に50%以上のズレがあり、さらにその金額が500万円を超える場合は青色申告取消がされますが、超えない場合は取り消されないということになります。
最後に、帳簿書類に関する記載が不明瞭で推計で無ければ適正な所得を計算することが出来ないという場合にも青色申告取消がされます。この点に関しては、しっかりと取引履歴や領収書を残しておき、形式に則った記載を行うことで簡単に防ぐことが出来る項目なため、青色申告取消の事例としてはあまり多くない事柄となっています。
4.一定の提出期限までに確定申告が行われなかった
2年連続して提出期限内に確定申告を行わない、つまり期限後申告を2期連続で行うと青色申告が取り消され、白色申告となってしまいます。
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